夏休みに妻と娘が里帰りします。<br>娘は二重国籍なので、問題ないのですが、フィリピン人の妻は、出国の際、新しい在留カードがいるのでしょうか?<br><br>今までの登録証でいいのでしょうか?<br><br>フィリピンでの入国は前と変わりませんか?<br><br>妻と娘だけの里帰りは初めてなので、ちょっと心配してます。<br><br> |
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有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が,出国する際,出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。<br><br>出国する際に,必ず在留カードを提示してください。<br><br>みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。<br><br>(注1)「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や,在留カードとみなされる外国人登録証明書(詳しくは7ページを御覧ください。)を所持する場合にも,みなし再入国許可制度の対象となります。<br><br>「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間<br><br>施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において外国人の方が有する在留資格及びその年齢により,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。<br><br>その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。<br><br>永住者16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで<br>16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで<br><br><br>と入管からの説明はあり、これにあてはまれば問題ないわけですが、フィリピン入管の対応は何とも言えませんので、ご心配なら再入国許可を持って出国することです。<br><br><br> |