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連れ子以外の養子縁組について ( No.7701 )
日時: 2012年07月18日 20:32
名前: marphy [ 返信 ]
私とフィリピン人妻の間に9歳の男の子がいます。妻の親戚の女の子(3歳)を養子に迎えたく調べていたのですが、調べるほど分からなくなり、みなさんのお知恵をお借りしたく思います。<br>まず、ICABとISSJの認証を取れとありますが、絶対なのでしょうか?他でも投稿を見ていると、日本に呼び寄せ6ヶ月以上経った後に家裁で養子縁組すると書いてあるものがありますが、可能なのでしょうか?親戚の経済状況はけしていいものでは無く、病気の子供もいるので、養子の申し出は喜んでくれているのですが、渡航費以外の法外な出費を考えると助けるのも考えてしまいます。

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無題 ( No.7702 )
日時: 2012年07月18日 20:56
名前: 善行 [ 返信 ]
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その条件の子供を養子縁組する場合は、フィリピン大使館HPにも記載があるように<br><br>異国間の養子縁組は、共和国法令第8043号(“異国間養子縁組条令第1995号”)に従って行われます。全ての養子縁組は「日本国際社会事業団」(ISSJ)を通じ、「異国間養子縁組委員会」(ICAB)の承認を受けなければなりません。<br><br>これは必要条件と理解できます。<br><br>よく聞くのは、妻の連れ子の養子縁組で、日本に入国後手続きをする方はいますね。

無題 ( No.7703 )
日時: 2012年07月18日 22:19
名前: marphy [ 返信 ]
早速のご返答有難うございます。過去スレで見たものの抜粋です。<br><br>日本に連れていく(フィリピンを出国)には、DSWDの証明書が必要なのはご承知の通りです。<br><br>この証明書は両親の承諾が必要となりますので、DSWDの判断(未成年者の渡航条件)は間違っていないと思われます。祖母等の両親以外の親族が連れ出すにも証明書が必要となりますので同じ事ですね。<br><br>両親の承諾は問題ありません。<br><br>1度、観光で来日してからそれからビザを延長して養子縁組をしてる方もいますよ。とゆう1文が気になっています。<br>勿論このスレの最後のほうまで読んでいますし、難しいのは分かるのですが、当方の居住地の市役所は、必要書類として比国裁判所の許可書と国籍証明書、出生証明書があれば養子として戸籍に記載すると言っていましたし、家庭裁判所は、市役所での回答がそれであれば、家庭裁判所での手続は無いと言われました。<br>戸籍に養子としての事実記載があれば定住者visa申請が出来るものと考えた次第です。

無題 ( No.7704 )
日時: 2012年07月18日 22:28
名前: 善行 [ 返信 ]
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そうであったとしても、現在のビザ発給は以前より厳しい審査がありますので、簡単に90日が発給されると思わないほうがいいですよ。フィリピン国内での養子縁組ができたなら、それに基づいた在留資格の申請も可能になるのかも・・・管轄入管で確認するとよく理解できます。

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