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日本国籍取得にはかなり条件が付きますが、日本で生まれてどこの役所に認知届出をしたかにもより、その後の手続きが違ってきます。可能なら、彼の戸籍謄本に認知がされているかを確認しましょう。戸籍謄本上に認知の記載が無ければ、たぶん、フィリピン大使館での認知をしたものと思われ、それだけで今後日本国籍取得となれば彼の協力が無いと難しい案件です。<br><br>また、日本での就労ビザは簡単に取得できるものではないし、お姉さんの名前を使うということ自体、今では無理な話です。以前、日本で妊娠・出産ならば不法滞在していてもおかしくないで、そんな身分では、指紋は当然入管が採取していて、入国時の空港入管では指紋確認されて入国拒否されますので・・・ |
>> フィリピン女性は、お姉さんの名前を使いパスポートを作り、日本に就労ビザ?を取ったとの事なんですが、そんな事ありえるんでしょうか…<br><br><< 残念ながら時期によってはこの様な偽造パスポートで入国され、やがてバレテ強制退去処分となったフィリピン人は相応におりました。<br><br>>> 子供が生まれて、書類を出すのに、嘘のパスポートかどうか役所では分からないものなんですかね…<br><br>市役所は提出された書類の確認はおこないますが、調査はしませんし、その様な権限も与えられておりませんので無理に近いと謂わざるえません。<br>しかし、嘘の報告をいたし公務員に嘘の記載をさせれば罪に問われます。電磁的公正証書原本不実記載罪に相等いたし懲役5年と謂う重い罪に該当いたします。<br><br>彼は一定の事実を知っているはずですので経過を尋ねて見て下さい。<br><br> |
書き込みありがとうございます!!<br>彼自身、子供が生まれた後、弁護士さんに任せたから分かってないようで、聞いても具体的な話は分からないと言っています…。<br>私から言わせれば、弁護士さんが入っているならちゃんと手続きされてるはずなのに…と思うんですが…。<br>子供が生まれた後に、フィリピン領事館に何かの資料を郵送したみたいなのですが…子供の母であるフィリピン女性は片言の日本語しか話せないし、彼が住んでる県ではなく、他県で出産したので、彼自身生まれた後にどのようになってるか理解してないようなんです。<br>彼の戸籍を取れば、認知されてるか否か分かるんですね…。<br>まず、それを確認してみたいと思います!!<br>それと、そのフィリピン女性は7年前に日本に居て、その1年後に出産したと聞いています。<br>子供が生まれて、彼が子供のパスポート申請をし、その後、子供を連れてフィリピン女性は国に帰ったと聞いています。<br><br> |
子供のパスポート申請って?フィリピンパスポート?<br>日本パスポート?<br> |
彼がパスポートの申請をしという事なら日本パスポートかな?<br>でしたら日本の国籍になりますね!<br> |
>> 弁護士さんに任せたから分かってないようで、聞いても具体的な話は分からないと言っています<br><br>amさん、認知された日本人男性amさんの関係がもしも結婚の約束の途中であるのであれば、有耶無耶な話しでは納得もいかない事でしょうし、事情の解らない私が言うべき立場に御座いませんが、<br><br>弁護士に任せたからと謂うならば、その弁護士に詳細を聞けばよい事に読み取れるのですが、そのお願いをされた弁護士は日本ですよね? それと通常認知とかの手続きであれば弁護士さんよりフィリピン専門を扱う「行政書士」にお願いされる人が圧倒的です。<br><br>その理由は弁護士にお願いする目的は「裁判等に訴え訴訟も兼ねた案件」で依頼する時で、認知をする上で父親(貴方の彼)が拒否されているなら別としても、自ら認知に協力している状況から意見させて頂きました。<br><br>忘れたにしろ日本国内なら普通聞けば教えてくれるんじゃないでしょうか? それともまったく興味も「示さず」すっかり忘れ放置されていたのですかね、万一ですがそう云う性格の彼ならば将来が不安になりますよね。<br><br>この様な「膿」は奇麗に吸い出した方が後の為ですね。<br>同情いたします。 |
その様なご関係で見られたとなればご結婚はまじかだったのでしょうか?<br>殊更気になるお気持ちはご理解できます。 つまり、既に彼の戸籍を確認されての筆問(疑問)だったのですね、今直ぐどうのこうのと謂う問題は生じませんとしても、将来彼が亡くなって資産相続する様な事が万一でも訪れますと、認知の子は血族となりますので見ず知らずとは謂え相手の承諾を得る事になりますので、婚姻の中に入れば尋ねなければならくなるかも知れませんよ。<br><br>突然となれば問題になる火種は残したままになりかねません、ただ、その前に生前贈与を行って問題を消し去れば別ですが、<br><br>いずれにしても、認知に弁護士にお願いされたにしても、一定の協力はされていると思われますので当時を覚えてないとは考え難いですね、今更思い出しくないとか、考えたくない等・・・あるのかも知れませんね。 それに弁護士へ依頼されたとなれば多額の報酬を支払った客が結果を知らないのも解せませんね、常識では考えられません。 amさんが彼と結婚いたせば婚族になるのですから当然知る権利は御座いますし、知らなかったで済む話でもない様に思います。いずれにしても問題を起した彼の難題を引き受ける形になりますので聞く調べるamさんの心中をお察し申し上げます。 |
amさん 通常日本人父が認知 そしてフィリピン人母親が認知を求める最大の理由は、「日本へ在留したい」それ以外の理由など殆どありません。 もちろん愛が生れて子が生れると思いますが、対この様な環境下にいるフィリピン人に限っては、生れた子はビザ取得の為と割り切るフィリピン人女性は珍しくありません。 もちろん全てのフィリピン人ではなく極一部の在日いたすフィリピン人に限って見られます、それでこの様になる原因は日本国にある気が致します。<br><br>「日本国が鎖国主義」に近く、そう謂った中でも中国・韓国・ブラジル・フィリピン、これらの国でもブラジルを除く国は戦争被害国であり、加害国の日本は何等かの形で恩返し政策を取っており他国と比べ多めに入国されております。<br>その中でもフィリピン人に限っては、ホステスビザと思わす様な興行ビザなるものを日本国が長年に渡って発給し続けた経緯がありまして、本国ではGROと呼んでますが、日本で見れば立派なホステスです。 そう云う店に彼が通って仕舞い一過性の擬似恋愛を経てこの様な結果になって仕舞ったのではないでしょうか。<br>日比両国に及ぶ被害者加害者が多く発生している現状です。<br>先進国の日本の政策として興行ビザ=フィリピン人ホステスビザなど発給すべきではなく、今となっては日本の恥じでしかありません。<br>おそらくamさんの彼もそう云う場にたまたま向かってしまったのではなかろうかと思いますが、やってしまった事は今更どうにもなりません、もちろん彼が反省されてその上末永く仲良くお暮らし頂きたいと願います。 |
Caviteさん、色々ありがとうございます。<br>難しい話で私の頭で理解するには時間がかかります…。結婚目前ではないのですが…。子供いることは聞いて居たんですが、その女性との関係をちゃんと聞いたのが初めてで、気になってフィリピンについて調べてたら彼から聞く話と調べてみた事が全然違うくて、それでこちらを見つけて…すがる感じで書き込みしました!!<br>彼は、日本で婚姻関係はない。フィリピンに行って、現地の裁判所?で、子供の父母である証明書?にサインした。だから、自分の籍に入っていて、子供が日本姓だ。子供が日本姓だから、母親も日本姓を名乗れる。と言っています。彼は、戸籍には婚姻の事実関係、子供の認知の事実は載っていない、と言っているんです。<br>私は日本のそういった常識すら、恥ずかしながらよく分かりません…。<br><br> |
善行さん、ありがとうございます。<br><br><br>彼と話をした結果、再度お金を出し、国際行政書士?の方に今現在どのようになっているのか調べて貰うことにしました。<br>彼の戸籍も、近いうち時間をみて、役所に戸籍謄本を取りに行く事にしました。<br>色々教えて頂だいて感謝します!!<br>ここで教えて貰ったおかげで、彼と突っ込んだ話が出来ました。 |
フルネーム、生年月日分かりますが、フィリピンの裁判所に出した資料など、全て明かにしようと言うことになり、行政書士さんに頼みました。実際、彼もそのフィリピン女性の素性も分からないと言うこともありますし…費用は多額ですが、子供の為にもキチンとした形で現状を分からなくてはいけないと私が促しました…。 |
amさん善行が書かれた様に、国際法務を扱う行政書士でもフィリピンに精通される行政書士でなければなりません、できるか? できないかで問えば、何方もお任せ下さいになると思います。<br><br>しかし、精通した行政書士経由で取得作業にはいり、作業費用が経由する業者さんが増える度に跳ね上がる構図は避け切れません。<br>日本に御座います、フィリピン専門の行政書士さんでさえも、フィリピン国内の事になりますと、かなり善行さんのフィリピン事務所を通し取得・調査依頼されているのが現実です。<br><br>この案件は、既にフィリピンに帰国されて在住いたす親子の調査がメインとなると思うので、日本国内で資格をお持ちの弁護士であろうと、行政書士であろうと、無駄な経由と謂いますか、費用の面、作業面、解るまでの日数からも、経由=重複となる事になるでしょう。 また、現在はフィリピンとは謂え、作業の進行状況も、場合によってはその日の内に日本語翻訳付きでメール貼付されて即効の時代です、そして逐一報告がなされて来ます。<br><br>従って日本での公的手続きが主体ならば日本国内の行政書士さんやケースによっては弁護士さんですが、このケースではどの角度から見てもちょと無駄の多い道草でしたね、 amさんの求める事は正しく知るということですから、すぐ目先の「士」(行政・弁護・司法)に依頼すれば一応安心につながりますが、よ~く考えて下さい、今生死を争うことですか、今在留ビザ期限が近く問われてますか? そう云うことでは御座いませんよね。<br><br>ですからこちらの掲示板でじっくり筆問されて、幾ら聞かれも掲示板上のご相談は無料ですから、それに大小の経験者方々が応えてくれております。 気持ちを固めてから依頼されても十分時間はあった様に思えました。<br><br>ちょっと’焦り過ぎちゃいましたね。 これも含めて彼がたじたじしていたからでしょうか、お気の毒に!! |
そうなんですか…<br>それは分からなかったですね…。子供が生まれた時にお願いした行政書士の方にまたお願いしたので、大丈夫と思ってました…。 |
amさん<br>善行さんcaviteさんなどここの皆さんにどれ程の方々が助けられたか<br>数知れません、私も含めて<br>フィリピンでの調査や所得など日本国内とは違いあちらの専門にたのんでもどうなるかわからない国ですから<br><br> |