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CENOMAR(セノマー)について ( No.7253 )
日時: 2012年03月25日 10:33
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン結婚20年以上の日比夫妻ですがこの程初めて税金の還付申告を聞きつけ、フィリピン人奥様から得た情報や所持していた、出生証明書や夫妻の婚姻証明書を元に本国から関係書類を取り寄せようと比人奥さんの出生証明書を閲覧したところ、疑わしい記載が何箇所かに渡って出て来ました。<br><br>1 比人両親が婚姻状態にあるはずの当人の出生証明書上には両親の婚姻記載がない<br><br>2 日比夫妻の婚姻証明書上には父・母共に記載あり<br><br>3 出生証明書上に届け出人の記載がない<br><br>4 出生証明書上に当人・両親名、以外の入力が全てに渡って記載がない<br><br>5 1980年代の結婚20年以上も生活をしながら、永住ビザ取得は2006年、どう年にフィリピンへ4回帰国暦あり、それまでの数十年に渡って何故永住申請をしなかったのか? あるいは出来なかったのか?<br><br>6 1980年代に結婚しながらも2006年までNSOに当人の出生証明書がない状態<br><br>7 出世証明書右上のリマークスに備考記載あり、出生地役場の出生証明書原本がない為、出生地役場台帳より転写と記載<br>---------------------------------------------------------<br><br>

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無題 ( No.7254 )
日時: 2012年03月25日 10:58
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン現状から推測しますと2006年は節目の年で、2007年以降審査官が疑問に思う証明書は比国NSOへ発行元調査が行われる様になりました。それまでに偽装証明書を提出してしまったフィリピン人は前にも通っている現状から、当然以前の手法を用いて申請します。<br><br>2007年申請者全員と謂うよりは抜き打ち的な調査や疑いが濃厚と思われる案件がNSO調査の中心だった様に見受けられます。<br><br>しかし、近年は日本国内の各地方入国管理局審査部でも在フィリピン日本総領事館とオンラインで情報を共有、更に経由して比国NSOへ調査まで入ると謂われております。<br><br>従って偽造書類を元に過去に結婚、重婚、あるいは永住申請、帰化、胎児認知、出世後の認知、フィリピン人連れ子(養子)自身の結婚、妊娠、養子の日本人気化等で提出された以降、所謂ステップアップ時に発覚する事が殆で、退去強制させられるケースが多く見受けられております。<br><br>この案件から想定できる事は、1980年代の本タレ(真性タレントを指す)時代の結婚はNSO出生証明書の強制提出でない時代で出生地届け役場発行の出生証明書でも婚姻上陸許可に通った時代、もちろん記録がなければ遅延登録でも相手国が発行すれば良かった時代、あるいは役場発行自体偽造出生証明書でも通って仕舞った時代、従って重婚の上に重婚を重ねた本タレも存在した時代でした。<br><br>この様に嘗て2006年以前のフィリピン共和国公文書は野放し状態でした。その為審査をより厳格に適正に求める様になったのが2007年頃からと謂われております。<br><br>そこで個人して日本人夫として我がフィリピン人妻の婚姻の過去が本とうにないのか? なくて当たり前ですが、同居する上で僅かでも不安に感じる点があるのであれば、簡単に調べるのに適しているのが、CENOMAR(セノマー)と呼ばれる申請をNSOへ起して見ると判明致します。<br><br>セノマーを申請すると、正真正銘な独身であれば結婚記録がないので独身証明書となって発行を受けます、もちろんこれが唯一の正しい結婚に相当する事になります。 現在フィリピン共和国全土で(モスリムは不明)婚姻時は強制提出が義務付けとなっております。<br><br>では、既婚者であった場合どの様な記載で発行されるのでしょうか?<br><br>書式、様式5「Advisory on Marriages」全ての婚姻暦が記載されて発行されます、<br><br>記載の内容<br><br>1 婚姻日 <br>2 婚姻者の互いの氏名<br>3 婚姻地の場所<br><br>以上の経歴が結婚回数分履歴として記載発行されます。<br>もちろん履歴には仮に離婚や結婚不履行記録があればそこに記載されます、記録がなければ重婚状態にあると見て良いでしょう。<br>こう謂った過去を持っているフィリピン人女性とは知らず(当人は隠している場合もあり)妊娠から出産いたし胎児認知や出世後の認知をする際、日本の管轄市役所から独身証明書の提出を求められますが、重婚状態にあるフィリピン人の認知を想定した日本国法はありませんし、母国であるフィリピン側も存在しない事から不受理、その時点での認知はできない事になります。

無題 ( No.7255 )
日時: 2012年03月25日 11:45
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン何故、フィリピン妻は日本人夫に内緒で自身の出生を操作しなければいけないのか、 あるいは操作しないといけない裏事情とは、<br><br>夫として結婚数十年過ぎた頃、知らなかったで関係機関に言い訳が通るでしょうか、疑わしいと思ったら、2006年以前の結婚者は、そうとう昔に結婚された方ならば殊更妻のセノマーを取得して過去を掴んで置くのもよいかも知れません。<br><br>その為の基礎としてフィリピン人の出生証明書の詳しい見方ができないと話しになりません、今の日本人夫は特に多い者です、私もその一人でしたが、出生証明書がNSOにあれば、まぁ~いいかではなく、記載内容をよく熟知していなければ疑わしいとも何とも理解ができません、その上で隅々まで閲覧されて、おかしな記述がないか、同居いたす妻から生活する上で聞いていた情報と比較したり、実際フィリピンへ向かわれて見た環境や構成と比べ不合理な記載がないか、両親を見かけながらも妻の出生証明書上に両親の婚姻記載がない、記載部分が傍線だったり、アンノーンだったり、N/Aだったり、別人名とか、一般に出生届出人は母親が多いですが、記録届け人記載がない、届け出た日が数年後なのに遅延登録(レイトレジステーション)になってはいない、、、この様に不合理・不適合な記載が随所に見受けられる場合、都合よく隠すために嘘の情報を加えねばなりません、ですから何度も謂う様にどうして加える必要があるのでしょうか、まさに重婚が過去にある場合が多く、その裏事情はセノマーを取得することで不適合な理由が判明する場合も多い者です。<br><br> 

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