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あらためて大阪領事館での手続きの件 ( No.6818 )
日時: 2012年01月27日 19:04
名前: とし [ 返信 ]
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お久しぶりです。昨年12月15日に離婚の報告から結婚に向けての手続きに入るため、大阪領事館にて手続きをして、インタビューをするということで領事館からの電話を待っているところです。あれから一ヶ月が過ぎましたが何の連絡も無いし、出産の予定が3月末になってるんでちょっと焦って来ました。<br><br>役場へ行って「胎児認知」の手続きをしといた方が良いかも知れないと思うようになって来ました。んんん・・・・。電話が待ち遠しいです。

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無題 ( No.6819 )
日時: 2012年01月27日 19:42
名前: kiyo [ 返信 ]
としさん、はじめまして。<br>色々大変ですねえ。私も3年前、東京の大使館が婚姻の手続きを停止したため大変でした。<br>私の時は同時に胎児認知の手続きも取りました。確か、市役所と何回かやり取りをしている段階(書類を持って行くとこれが足りない、これは日本語訳も必要だと後から言ってきます。最初にメールで全部聞いているのに。)で婚姻の手続きを再開したとの書込みを見て手続きをしました。胎児認知届けは結局最後まで行わなかったように記憶しています。<br>フィリピンは凄くルーズなので取れる手続きは全部しておいた方がいいと私は思います。後で悔やむよりもその方がいいのでは。<br><br>何かと大変だとは思いますが決して切れずに頑張って下さい。フィリピン関連、特に大使館などで切れて大声を出してしまったりするとよくない結果が待っていると思います。私も昔そう教わりました。

無題 ( No.6820 )
日時: 2012年01月27日 21:03
名前: 善行 [ 返信 ]
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1か月も何も連絡が無いのは、単純に忘れているのでは?<br><br>結婚に必要な証明書の発行がスムーズに出産前に出てくればいいのですが、相手が大阪領事館では何とも言えません。胎児認知するにしても役場により用供する書類が多少違うので、管轄の役場に良く聞いて手続きしましょう。

無題 ( No.6821 )
日時: 2012年01月27日 21:48
名前: とし [ 返信 ]
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忘れている、ですか。そうでない事を祈りますが・・・。一応、届け出用紙とSENOMARと訳文と前夫の戸籍謄本と離婚届受理証明書は用意しました。

無題 ( No.6822 )
日時: 2012年01月27日 21:53
名前: 善行 [ 返信 ]
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CENOMARは必要ないと思いますが、NSO発行の前婚姻証書と出生証明書(各DFA認証付き)は必要です。手元にないなら取得しないといけませんね。

無題 ( No.6823 )
日時: 2012年01月27日 21:57
名前: 善行 [ 返信 ]
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6822に記載は再婚用書類でした。<br><br>胎児認知に必要なのは、そうですが、CENOMAR(婚姻記録の無い証明書)は彼女にはないはずですよね。

無題 ( No.6824 )
日時: 2012年01月27日 22:02
名前: とし [ 返信 ]
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そうです。市役所に聞いた時には結婚の履歴が記されてる書類と言われましたので、SENOMARしかないと思ってるんですが、これだけでは不十分なので離婚したことが分かる戸籍謄本と離婚届受理証明書を用意したのです。

無題 ( No.6825 )
日時: 2012年01月27日 22:10
名前: 善行 [ 返信 ]
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それならCENOMAR,No.5ですね。先月お手伝いした時は、母親の出生証明書と認知同意書・国籍証明書(パスポートで可)が必要と言われました。ただ、この時、母親はパスポートを所持していなく本人からの申述書を再提出しました。<br>としさんの場合は、たぶんパスポートで確認していただけるものと思いますが、これも確認したほうがいいですね。

無題 ( No.6826 )
日時: 2012年01月27日 22:12
名前: とし [ 返信 ]
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彼女が大阪領事館の窓口で、インタビューを待ってる人は結構居るので、年内は無理だから来年と言われては来てるのですが・・・。

無題 ( No.6827 )
日時: 2012年01月27日 22:14
名前: とし [ 返信 ]
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パスポートで大丈夫と言われてます。

無題 ( No.6828 )
日時: 2012年01月27日 22:18
名前: とし [ 返信 ]
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NSOの前婚姻証書も要るんでしょうか?市役所では特にその事は言われなかったのですが。

無題 ( No.6829 )
日時: 2012年01月27日 22:19
名前: 善行 [ 返信 ]
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申請者の事情はあまり関知しないってことですか。でも、苦情言えば、申請を取り合ってくれなくなりますから厄介ですね。

無題 ( No.6830 )
日時: 2012年01月27日 22:24
名前: とし [ 返信 ]
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とにかく領事館の言われる通りにするしか無いので・・・・・。

無題 ( No.6831 )
日時: 2012年01月29日 09:37
名前: とし [ 返信 ]
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昨日のベビーチェックで出産は予定より2週間早く帝王切開でということになりました。早くインタビューの日程の連絡電話来ないかなあ。<br>やはり来月中に「胎児認知」届けしておこう。

無題 ( No.6832 )
日時: 2012年01月30日 10:30
名前: Cavite [ 返信 ]
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気苦労が絶えず気ばかり焦りますし、また状況だけに逼迫して来ましたが、先ずは優先順位として生れる出あろうご子息が無事出産願う様頑張って下さい。<br>領事館の手ぬるさには、幾らこちらが焦ってもなる様にしかならなく困ったものです、日本役所の総合的サービスに浸った我々から見ればどなたも感じるでしょう。 けして切れてはダメですよ、公務員侮辱罪を頭から離し考えては不利になりかねません。常に精神は助けて下さいお願いしますの気持ちで、泣き落としが一番有効な人種ですから、無理に押して暴言など履適いよう耐えて下さい。

無題 ( No.6833 )
日時: 2012年01月30日 14:58
名前: 善行 [ 返信 ]
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まだはっきりとしていませんが、大阪領事館は再婚に向けての「証明書」をフィリピンでの裁判後に発行するとしたようです。

無題 ( No.6834 )
日時: 2012年01月31日 16:05
名前: とし [ 返信 ]
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ということは、インタビューはもうしないということなんでしょうか?<br>

無題 ( No.6835 )
日時: 2012年01月31日 16:19
名前: とし [ 返信 ]
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善行さんがおっしゃるのが事実とすれば、インタビューを待ってる人たちが、みんな待ちぼうけになってしまいますね。<br>大阪では、結局、フィリピンで裁判をやってから来てくれ、ということになるわけですよね。

無題 ( No.6836 )
日時: 2012年01月31日 16:29
名前: とし [ 返信 ]
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まず「胎児認知」をしておこうと思います。それで、大阪領事館からの「証明書」無しに婚姻届けを出すことも可能なんでしょうか?

無題 ( No.6837 )
日時: 2012年01月31日 16:44
名前: 善行 [ 返信 ]
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大阪領事館から「証明書」が発行されなければ、役場は婚姻届を受理しないはずです。彼女の在留資格は今どうなっていましたか?<br>永住なら問題ないはずですが、日配なら子供の出生後に資格変更しないといけませんね。

無題 ( No.6838 )
日時: 2012年01月31日 16:47
名前: とし [ 返信 ]
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彼女の在留資格は日配です。

無題 ( No.6839 )
日時: 2012年01月31日 16:48
名前: とし [ 返信 ]
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定住者に変更でしょうか?

無題 ( No.6840 )
日時: 2012年01月31日 16:49
名前: 善行 [ 返信 ]
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今後できそうなのは、定住者に変更しかないでしょう。

無題 ( No.6841 )
日時: 2012年01月31日 16:59
名前: とし [ 返信 ]
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えっと、生まれてくる子供のでなくて、彼女の在留資格変更ですよね?

無題 ( No.6842 )
日時: 2012年01月31日 17:01
名前: 善行 [ 返信 ]
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勿論、胎児認知して出生登録が完了してからですが、彼女の資格変更をすることになります。

無題 ( No.6843 )
日時: 2012年01月31日 17:14
名前: とし [ 返信 ]
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今、入国管理局のHPを見てたのですが、申請書はいいですが、準備する書類等に該当するものが無いです。<br>つまり、日本人の実子を持つ母親ということなんですよね?まあ、先のことなんですが、大阪からの連絡が無い以上そちらの準備もしておかないと・・・・。

無題 ( No.6844 )
日時: 2012年01月31日 17:30
名前: とし [ 返信 ]
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一応、今の在留資格は前夫との間で許可された日配で2013年5月までありますが、子供が出生した段階でやはり変更した方が良いのでしょうか?

無題 ( No.6845 )
日時: 2012年01月31日 17:35
名前: 善行 [ 返信 ]
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新入管法施工後は、離婚後に入管に報告しないといけなくなりますから、有効期限が先であっても事前にそうするべきと思います。

無題 ( No.6846 )
日時: 2012年01月31日 17:40
名前: とし [ 返信 ]
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分かりました。7月までにはそうした方が良いですね。でも、それまでに「証明書」が出され婚姻届けが出せるようになれば、更新申請ということでしょうか?

無題 ( No.6847 )
日時: 2012年02月01日 01:47
名前: 善行 [ 返信 ]
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そうなります。

無題 ( No.6848 )
日時: 2012年02月01日 11:16
名前: Cavite [ 返信 ]
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>> 在留資格は前夫との間で許可された日配で2013年5月までありますが<br><br>今年7月9日から施行される新入管法では、定住者ビザ、日本人配偶者等ビザ、永住ビザ取得者がフィリピン人関係に多いビザと思われますが、これらの在留資格者は外国人登録証から在留カードへ変更となります、変更致す期間は施行後3年以内となっております。変更を怠った場合については入管側で正式な決定がないので現在お答えができませんとの事、何等かのペナルティーも考えて置いた方が無難でしょうね。<br><br>それからとしさんに関わる大事な案件です、日本人配偶者等ビザ取得者の身分の者は、日本人との間で離婚届け出をなされた日から14日以内の届け出が義務化されました。 これには罰金20万円、<br><br>A:それでは、7月9日施行以前に離婚されている外国人の配偶者は施行直後に届出の義務があるのでしょうか?<br><br>Q:施行されても7月9日以前の離婚者については管轄入管への届出の義務は御座いませんし、届け出なくとも罰金の対象者にもなりませんとの回答を得ております。<br>※但し 施行後離婚の事実を何等かの形で入管側に知れてしまった場合、入管側では在留資格の変更を強要します、しかし、即座に在留資格の取消しはありません、ここまではハッキリしておりますが、まだまだグレーゾンの部分があり残す5ヶ月8日間以内に決定されましたら連絡を下さる様即しております。<br><br>従って、としさんのケースの場合、新入管法施行後直ちに外国人登録証の変更は行わない方が無難と謂えますね。 誤って在留カードへ切り替えると場合によっては離婚事実の発覚も考えられますし、外国人登録証の登録地市町村から離婚の連絡が直ちに行くことも無いようです。<br><br>問題はフィリピン大阪神戸領事館側の対応変更が重苦しい状況になりましたね、既に一部の日比専門の行政書士さんでは本国での離婚認証裁判後でなければ、再婚を認めない、この様な見解を示したとの情報です、っとなれば残りの期間から追っても確実にするのであれば、生れたこのフィリピン国籍取得と同時に認知されて子の日本国籍取得、および日本への再入国ビザのあるうちにフィリピンへ飛んで離婚認証裁判へ踏み切られた方が良い状況下じゃないでしょうか?<br><br>善行さんならばその手の認証裁判を幾つも比国で手がけておられるようですので相談した方が良いのではないでしょうか、少なくとも時間切れが心配です。 

無題 ( No.6849 )
日時: 2012年02月01日 13:16
名前: とし [ 返信 ]
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彼女と話したのですが、大阪からの電話はもう来ないかも知れないので、フィリピンで手続きをすることを考えた方が良いということ。<br>出産は3月13日なので、今月中に胎児認知届けを出す。<br><br>出産後、しばらくして一旦帰国した方が良いのかな。<br><br>再入国許可はもう切れた状態なので、んん?日本に居る状態で裁判をしてシングルネームに戻す手続きができるんですか?

無題 ( No.6850 )
日時: 2012年02月01日 13:25
名前: 善行 [ 返信 ]
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再入国許可は取得すればいいですね。<br>フィリピンでの裁判には本人が出頭しないとできないので<br>出頭指示があったらその日には裁判所に行くことになります。<br>裁判が終わって前婚姻証書にそれが無効となった旨の記載が入れば<br>独身名に変更できます。

無題 ( No.6851 )
日時: 2012年02月01日 13:36
名前: とし [ 返信 ]
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そうすると、どうしても一度帰国しないといけないですね。<br><br>子供が生まれからだから、ちょっと大変だけど、やるしかないですね。

無題 ( No.6852 )
日時: 2012年02月01日 13:41
名前: 善行 [ 返信 ]
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一度ではすみません。3~4回は帰ることになります。<br>以前のように3カ月で済むような手続きがあるとすれば、正しくされていない可能性がありますので警戒しないといけません。

無題 ( No.6853 )
日時: 2012年02月01日 13:50
名前: とし [ 返信 ]
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そうですか。難しいですね。子供が居なければそれほど負担でないのですが・・・・・。大阪が東京のように手続きだけで「証明書」を出してくれれば、急がなくても良いのですが・・・。

無題 ( No.6854 )
日時: 2012年02月01日 13:55
名前: とし [ 返信 ]
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彼女のSENOMAR/婚姻履歴証明書を見ると、前夫(日本人)の前にフィリピン人と結婚していたのですが、それは問題ないですかね?<br><br>胎児認知の時にその婚姻履歴証明書と戸籍謄本、離婚届け受理証明書は提出するつもりなのですが、フィリピンでの裁判には影響があるですかね?<br>

無題 ( No.6855 )
日時: 2012年02月01日 14:00
名前: 善行 [ 返信 ]
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あれっ!! そのフィリピン人との婚姻解消(アナルメント)はされているのかも調べないと、彼女の在留資格がはく奪される可能性も出てきます。

無題 ( No.6856 )
日時: 2012年02月01日 14:09
名前: とし [ 返信 ]
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え?通常の常識だと前婚が解消されたから日本人との結婚ができたと考えられるのですが、フィリピン人との婚姻解消がないまま次の結婚ができるのでしょうか?一度彼女に訊いてみます。

無題 ( No.6857 )
日時: 2012年02月01日 14:11
名前: とし [ 返信 ]
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婚姻履歴証明書だけでは、フィリピン人との婚姻が解消されたかは分からないのですよね。婚姻の記録だけですから。

無題 ( No.6858 )
日時: 2012年02月01日 15:29
名前: 善行 [ 返信 ]
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現在でも、偽造の婚姻歴等の提出で重婚ができてしまう状態です。<br>従って、その前婚姻が無効とされたか否かは、前婚姻証書で確認しています。よく7年間の夫婦としての関係が無いから無効となっていると言われてきましたが、それは間違いですので…<br>死亡は再婚可です。

無題 ( No.6859 )
日時: 2012年02月01日 15:44
名前: とし [ 返信 ]
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前婚姻が無効となっているかどうかは、SENOMARでは分からない訳ですね。<br><br>何か、急にやらなければいけないことが、どっと増えたような気がします。

無題 ( No.6860 )
日時: 2012年02月01日 15:46
名前: とし [ 返信 ]
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取り敢えず、まずは胎児認知届けをやることにします。

無題 ( No.6861 )
日時: 2012年02月01日 15:48
名前: 善行 [ 返信 ]
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そうですね。CENOMARは今までの婚姻記録が出てくるだけです。

無題 ( No.6862 )
日時: 2012年02月01日 16:43
名前: とし [ 返信 ]
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だけど、大阪領事館はインタビューを止めたのならば、電話くらい入れてくれれば良いのにね。中にはずっと待ってる人が居ると<br>思います。<br>

無題 ( No.6863 )
日時: 2012年02月01日 17:07
名前: 善行 [ 返信 ]
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そのインタビューについては、直ぐしてくれた人もいるしそうでなく放置の方もいるようです。

無題 ( No.6864 )
日時: 2012年02月01日 17:32
名前: yan [ 返信 ]
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大阪だけで無く東京でも具備証、東京はCNOになりますが<br>再婚者には同様に出されなくなったようです<br>一月に知人が行った所本国で裁判後に出すと言われ帰ってきました。<br>

無題 ( No.6872 )
日時: 2012年02月01日 22:34
名前: 善行 [ 返信 ]
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東京もそうですか、、、何か解釈が変わったのでしょうが、再婚希望者にとっては一大事ですね。

無題 ( No.6873 )
日時: 2012年02月02日 00:14
名前: とし [ 返信 ]
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なんで、ウチは放置されてるんでしょうかねえ。ショックです。

無題 ( No.6874 )
日時: 2012年02月02日 00:20
名前: とし [ 返信 ]
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彼女によく聞いたところ、インタビューを受ければ必ず「証明書」は出す、というものでは無いので、フィリピンで手続きをしたほうが良いと言われたようです。その時に手続きはここに頼みなさいということで多分エージェンシ-?なんでしょうか、連絡先を書いた紙片を貰ってきていました。<br>で、その時にフィリピンに帰らなくても、向こうに親族が居れば手続きができる、というようにも言われて来てるようです。<br>それを早くいって欲しかったなあ・・・。

無題 ( No.6875 )
日時: 2012年02月02日 07:24
名前: とし [ 返信 ]
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インタビューなんですが、11月29日に大阪へ行った時は書類が不備で帰って来たのですが、その時はインタビューはすぐにでもやるという話でしたが、12月15日に再度行った時には、改めて電話するからと帰されて来たんです。この16日間の間になんか方針が変わったのかな。

無題 ( No.6877 )
日時: 2012年02月02日 09:23
名前: 善行 [ 返信 ]
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まだ大阪領事館職員と外部の業者と組んでいる者がいるのですね。<br>フィリピンに帰らないでもそれが解決するとは合法的ではない手続きをするということですから危険です。この裁判は親族が当事者にはならないので出来るというほうが無理が有ります。<br><br>インタビューについては領事館職員の気分次第?だったようで、即日の人もいたようです。今では仕方ないというか・・・・

無題 ( No.6885 )
日時: 2012年02月02日 11:06
名前: Cavite [ 返信 ]
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>> その時に手続きはここに頼みなさいということで多分エージェンシ-?なんでしょうか、連絡先を書いた紙片を貰ってきていました。<br><br>領事館職員がフィリピン側の斡旋業者を紹介したと謂うことでしょうか? 考え難いですね。 領事館出入り口であったパパラッチの様な業者じゃないでしょうか、東京でも大阪でも複雑そうな人を食い物様に漁っています、だとしたら気をつけて下さい。 そっちこっちで問題が起こってますので、

無題 ( No.6886 )
日時: 2012年02月02日 11:14
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン在留ビザ期限は無限にはありません、限られたビザの期限の中で着実に進めて行かねばならぬお立場です、下手な業者へお願いししくじった場合は、時間経過しすぎてどの様な業者へお願いをされても実現はできなくなりますので選択はとても大事ですよ。<br><br>それととしさんにお伺いさせて頂きます、子の認知と彼女の在留のみが目的でしょうか? <br>お子さんと彼女と結婚されて3人で暮すことが目的でしょうか?<br><br>或いは日本人配偶者がおり結婚できない立場ででしょうか、この辺の事情が全く我々は解らずです、よっては進め方が大幅に違ってきますのでぶしつけですが書かせて頂きました。

無題 ( No.6889 )
日時: 2012年02月02日 15:23
名前: とし [ 返信 ]
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はい、私の見ていた限りでは例の紙片は窓口で領事館員が渡していました。<br><br>彼女は前夫(日本人)と昨年2月8日に離婚しており完全に関係は切れております。当然、私は彼女と結婚して生まれてくる子供と一緒に暮らしたいと思っております。

無題 ( No.6890 )
日時: 2012年02月02日 15:30
名前: とし [ 返信 ]
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領事館員と業者が組んでいる、というのは凄いですね。<br>彼女は信用しているようですので、ちゃんと話さないと・・・・。

無題 ( No.6891 )
日時: 2012年02月02日 15:39
名前: 善行 [ 返信 ]
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そういうのは、疑っていいですね。フィリピン側がどの弁護士・業者なのか聞いてみたいものですが、この掲示板上ではやめておきましょう。<br><br>在マニラ日本領事館職員もそういったことを以前よりしていたのを聞いていたし現場も見てきましたが、正しく手続きできる業者を紹介することは良いとするのか、そういった立場を利用し外部業者への仲介のようなことをするのは良くないのかは、少し考えればわかります。<br><br>こういったことは、無くならないんですね。

無題 ( No.6892 )
日時: 2012年02月02日 15:48
名前: とし [ 返信 ]
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そうですか・・・。日本人の私としてはちょっと驚きです。<br>まずは胎児認知をして、出産後に子供は私の家族でなんとか<br>面倒を見て、彼女にフィリピンで裁判の手続きに入って貰お<br>うと思っています。<br>その時は善行さんにまずはご依頼すれば良いのでしょうか?

無題 ( No.6893 )
日時: 2012年02月02日 15:52
名前: 善行 [ 返信 ]
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はい、ご相談にのりますので、そういった時期が来たら直メールでどうぞ、、。

無題 ( No.6895 )
日時: 2012年02月02日 16:01
名前: とし [ 返信 ]
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それから、最初のフィリピン人との婚姻ではセカンドワイフだったようですが、相手がアメリカに行ってしまい、アナルメントがなされていないようです。<br><br>これにも、驚いてしまいました。ちょっと、何をどうすれば良いか分からなくなって来ました。

無題 ( No.6898 )
日時: 2012年02月02日 18:13
名前: 善行 [ 返信 ]
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そうなると胎児認知が出来るのかもわからない状態ですね。<br>子供が日本国籍取得できない場合は、フィリピン領事館に出生を報告してフィリピン国籍を取得しますが、この出生報告自体も簡単にはいかないのではと思います。<br><br>前婚姻が重婚とすれば、1回目の婚姻・2回目の婚姻を無効とする裁判が終わってNSOに登録されないと、としさんとの婚姻も出来ない状態ですね。金額もかかりますが、期間もかなりかかる覚悟でしないといけません。

無題 ( No.6902 )
日時: 2012年02月02日 23:57
名前: とし [ 返信 ]
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そうですか・・・・。一応、役場に行ってはみます。

無題 ( No.6903 )
日時: 2012年02月03日 00:00
名前: とし [ 返信 ]
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となると、生まれて来る子供は無国籍状態ですね。

無題 ( No.6904 )
日時: 2012年02月03日 00:04
名前: とし [ 返信 ]
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胎児認知の場合婚姻履歴証明書の婚姻全てについて婚姻が無効になってることを証明知る書類が必要でしょうか?少なくとも前婚については離婚を証明できますが・・・・。

無題 ( No.6905 )
日時: 2012年02月03日 00:11
名前: 善行 [ 返信 ]
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フィリピン国内であっても婚姻中の夫が存在すれば、今妊娠中の子供は、フィリピンの法律上その夫の子供になりますので、前婚姻全てが無効になっていないと、としさんの子供として報告はできません。というのが、普通の見解でしょうね。

無題 ( No.6906 )
日時: 2012年02月03日 00:17
名前: とし [ 返信 ]
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そうですか・・・・。もうこのまま放置しかないですかね。

無題 ( No.6907 )
日時: 2012年02月03日 00:18
名前: とし [ 返信 ]
[ 編集 ]
インタビューの電話が来ないのも、その辺の問題かも知れないですね。

無題 ( No.6909 )
日時: 2012年02月03日 00:31
名前: 善行 [ 返信 ]
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今後出来ることは、出産を待ってフィリピン領事館に届け出をしてみることです。この後、フィリピンに返して裁判終了後にフィリピン国内で婚姻して、彼女と子供の在留資格を取得して入国させる。時間と費用はかかると思いますが、ここまで出来れば先が見えてきますね。<br><br>ただし、日本入国に際しての日本側の手続きについても専門家に相談することをお勧めします。

無題 ( No.6910 )
日時: 2012年02月03日 00:33
名前: とし [ 返信 ]
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出産は日本でしますが、出生届けはどうしたら良いのでしょうか?

無題 ( No.6911 )
日時: 2012年02月03日 00:36
名前: 善行 [ 返信 ]
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出生届けはフィリピン領事館に届け出をしてみる<br>今はこの程度のアドバイスしかできません。

無題 ( No.6912 )
日時: 2012年02月03日 00:37
名前: とし [ 返信 ]
[ 編集 ]
胎児認知はもう諦めた方が良いのですね。

無題 ( No.6913 )
日時: 2012年02月03日 00:38
名前: とし [ 返信 ]
[ 編集 ]
日本の役場には届けようがないですかね?

無題 ( No.6914 )
日時: 2012年02月03日 00:49
名前: 善行 [ 返信 ]
[ 編集 ]
独身を証明できなければ胎児認知は出来ないですね。<br>出生後の届出のみは日本の役場が受理すると思いますので、役場にご確認ください。<br><br>また、重婚での日本入国が入管に分かれば、その時点でフィリピンに返されますので、その前に帰国させるべきです。強制的に返される前に自ら帰国したほうが、後々の手続きに多少有利になるものと考えられます。

無題 ( No.6915 )
日時: 2012年02月03日 00:50
名前: とし [ 返信 ]
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もう絶望的だな・・・・・。

無題 ( No.6916 )
日時: 2012年02月03日 01:10
名前: とし [ 返信 ]
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とにかく、できることの最低限だけはやっておくということですね。シングルマザーということで出生届けは出して、大阪の領事館にも出生届けを出してみる・・・・。日本でできることはそのくらいか。

無題 ( No.6918 )
日時: 2012年02月03日 18:06
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン後から、後から小出しに本筋を伝えて来るのには、困った者ですね、<br><br>もう一度初めからおさいしますね。<br>初婚はフィリピン人夫<br>原則夫が死亡時のみ再婚が可<br><br>再婚相手が日本人<br><br>その後が相談者のとしさんということで宜しいでしょうか

無題 ( No.6919 )
日時: 2012年02月03日 19:10
名前: とし [ 返信 ]
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はい、そうです。済みません。私も手続きを始めて徐々に詳しいことが判明してきたものですから。

無題 ( No.6920 )
日時: 2012年02月03日 22:08
名前: Cavite [ 返信 ]
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一番大事なことは彼女が何処まで本当のことを話してるかですね、思う限り初婚のフィリピン人と婚姻関係にありながら日本人と重婚、さらに離婚いたしとしさんとの間にお子さんが生まれる?  っいうふうに理解して宜しいでしょうか?

無題 ( No.6921 )
日時: 2012年02月03日 22:22
名前: Cavite [ 返信 ]
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だとしたら、まず彼女のセノマーを内々に取得して調べることですね、婚姻履歴がでて初婚相手が判明します。

無題 ( No.6922 )
日時: 2012年02月04日 08:52
名前: とし [ 返信 ]
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はい、その了解で良いです。胎児認知のためにセノマーは入手してます。で、最初のフィリピン人との間のアナルメントしたか?との問いには「してない」との返事です。<br><br>私が不思議に思うのは、前婚が解消されてないのに何故次の結婚ができたのかということですが、どうもこれが事実のようです。

無題 ( No.6923 )
日時: 2012年02月04日 09:23
名前: とし [ 返信 ]
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あと、日本人との間の前婚は日本で働く為のイミ婚です。

無題 ( No.6924 )
日時: 2012年02月04日 10:47
名前: 善行 [ 返信 ]
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>前婚が解消されてないのに何故<br><br>厳しくなった今でも出来てしまうのが現実です。彼女が2回目に結婚した時期は数年前でしょうから難なくできたでしょう。

無題 ( No.6925 )
日時: 2012年02月04日 18:14
名前: とし [ 返信 ]
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しかし、それであとあと困ることになったんですよね。<br>

無題 ( No.6926 )
日時: 2012年02月04日 18:48
名前: Cavite [ 返信 ]
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としさん、「胎児認知のためにセノマーは入手してます」<br>どの様な形で取得されたんでしょうか? 彼女が取得したものを頂いたと謂うことでしょうか?<br><br>イミ婚だからどうのこうのは言い逃れに過ぎず、電磁的公正証書原本不実記載おとび行使罪に当たることをあっさり考えているのじゃありませんか? お勤めのPパブが検挙されでもすれば供述調書があがり、次はどうなるかご存知ですよね。彼女にはそんな認識を子の幸せの為に認識しているんでしょうか? <br>一方としさんは膿を出し切ってない彼女、今の事態から痛切に感じていると思います、お気の毒ですが重婚を後から知らされてそれはそれはショックだったと思います、でもここは心を入れ替えてまだ彼女が持参いたすフィリピンの公文書を信用できるとお考えですか? 下手な手続きをすることでお子さんが宙に浮き兼ねません。<br><br>今後は正確に正しくとしさんが調べないとガタガタになりはしませんか、彼女ははっきり謂って何もかも自身にとってのみ都合の良いことしていた様に考えられます。 ここは真実を調べて彼女に突きつけ方向性を変えては如何でしょうか、<br><br>セノマーを取得したと謂う事であれば初婚フィリピン人夫の名が書いてあるでしょう!! それとも書いてないんですか?<br>書いてないとすれば、レクトAVEあたりで作った偽造とも疑った方がよいですよ、もっと高度な部門方発行しているかも知れませんが、日本人との再婚は何年頃の婚姻でしょうか?<br><br>正しいセノマーを取得した上で、初婚フィリピン人の名が判明します、更に初婚フィリピン人と彼女結婚証明書を取得して下さい。 真相が解るまで認知は取り合えず保留いたした方が良いんじゃないでしょうか。

無題 ( No.6927 )
日時: 2012年02月04日 18:50
名前: 善行 [ 返信 ]
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そういう状態の方は、いま日本在住中の方に多くいらっしゃると思いますね。重婚が発覚すれば、たとえ永住ビザになっていても剥奪されると聞いています。私としては、発覚する前に過去を清算するべきものと指導していますが、裁判等に費用もかかることから、何も行動しないままに滞在されている方もいることは事実です。

無題 ( No.6928 )
日時: 2012年02月04日 19:44
名前: とし [ 返信 ]
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セノマーには初婚のフィリピン人の名前が記載されています。<br>日本人との結婚は2004年の1月になっています。

無題 ( No.6929 )
日時: 2012年02月04日 19:49
名前: 善行 [ 返信 ]
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2004年ならフィリピンの役場も特に重婚を気にすることもなく手続きを受け付けていたころですね。<br><br>だからと言って、その重婚が良いということにはなりません。実際、フィリピン国内で重婚を訴えられると3年ほどの実刑が言い渡されていますので。。

無題 ( No.6930 )
日時: 2012年02月04日 20:03
名前: とし [ 返信 ]
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そうなんですか。そういう役場も役場ですね。まあ日本の常識は<br>通用しないのでしょうけど。

無題 ( No.6931 )
日時: 2012年02月04日 20:08
名前: 善行 [ 返信 ]
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ここ数年前からは婚姻許可証の発行にはCENOMARが必要になっているので、簡単に重婚は出来なくなりました。それでも、偽造のCENOMARを提出して結婚してしまう方もいます。ただし、日本側が厳しく重婚を調査しているので、ビザ申請で発覚するようになり以前よりは重婚での日本入国は少なくなっていると思います。

無題 ( No.6932 )
日時: 2012年02月04日 20:12
名前: とし [ 返信 ]
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そうして貰えば、後で困る人が少なくなると思います。

無題 ( No.6933 )
日時: 2012年02月04日 20:20
名前: 善行 [ 返信 ]
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私としては、フィリピンでの一番初めにする手続き「婚姻要件具備証明書」の日本領事館での申請には、フィリピン人の独身であるCENOMARを提出させるべきと日本領事館に何度も意見してきました。<br>日本領事館の見解としては、以前はフィリピン側での婚姻登録で発覚するからと言っていました。その後は、フィリピン人のCENOMAR提出については、「内政干渉」だから出来ないというお答えでした。<br><br>私にはよく理解できない回答ですが、日本人の利益を追求するならば、当初の手続きは日本領事館ですから、そこで阻止するものと思います。最後のビザ申請時に申請者に内緒で重婚調査しているのですから、出来ないことはない調査と思いますね。

無題 ( No.6934 )
日時: 2012年02月04日 21:01
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン2004年1月の婚姻ですか、その頃の日本の役場は善行さんも書いている通りでチェックが甘かった時代です。<br><br>>> セノマーには初婚のフィリピン人の名前が記載されています。<br>私が思うにはお子さんの認知に気を取られ過ぎて、要点要点を見逃し気味になって仕舞った様に感じますね、結果論ですが、独身証明書にフィリピン人夫の名が記されていたのであれば疑はしませんでしたか? フィリピン人同士の離婚制度がないのは噂程度くらい耳にされてませんでしたか?<br><br>2004年には日本人とも再婚=初婚しているのは彼女を通して知っておられたと思いますので、実際は独身証明書を偽造されて初婚と謂う形にもっていった様に考えられます。 彼女にして見ればこれがイミ婚だったから深く考えない方が良いですよ的捕らえ方でしょうか、 <br><br>今更遅すぎますね。 生れた子に全く罪はないのですが、母親と今後苦労を共にする事を考えれば不憫でなりませんね。<br><br>善行さんも指摘されている様に、独身証明書提出で認知も阻まれて仕舞う可能制があります。 今の彼女ならまた偽造してフィリピン領事館へ提出されますか? 一度でも偽造すると偽造が偽造を呼び末の代まで偽造し続ける羽目になります、当人が上手く行ってもお子さんがやがて結婚とか、日本人帰化とか、親族訪問とか、次のステップに上がる時に発覚していますね、最近も相談があったばかりで、フィリピン人奥さんの連れ子さんを呼ぶはずで申請しましたら、入管の審査官を通して日本人夫へ直々に連絡が入り、奥さんは重婚者と解りましたので、今降りている3年の在留ビザを温情で1年間だけ許可しますので、その間に奇麗に直して下さいと告げられたそうです。 そして報告を聞いた以上何等かの行動を起こさない時は幇助に当たりますとまで厳しい先刻があったばかりです。<br><br>バレナイとしてお子さんのレポート オブ バースの控えを戴き、管轄の日本役場へ外国人登録をいたし、認知をする、管轄役場から管轄入管へ連絡が行きます。今の入管は在フィリピン日本領事館と&#32363;がっております。 国籍証明或いはパスポート提出、例えフィリピン大使館あるいは領事館を擦り抜けても、何処かの手続きで何れ母親の重婚が発覚しませんかね。 <br><br>日本での出産ならば取り合えず管轄役場へ出生の事実報告(限りなく進めない出生届出)で預かったままになるのでは・・・<br><br>やれるとすれば、時間や費用はかかりますが、潔く帰国いたし結婚無効裁判から始めることじゃないでしょうか? 子の正式な認知期限はまだまだ残っておりますので、結婚を意識されるのならば彼女を丸ごと受け入れ共和国内の書類をクリーンにするしか、道がないのでは・・・ 厳しいですがね、そしてとしさんが悪いんじゃないですけれど

無題 ( No.6935 )
日時: 2012年02月04日 21:55
名前: とし [ 返信 ]
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そうですね。彼女に話してみます。

無題 ( No.6936 )
日時: 2012年02月04日 22:08
名前: とし [ 返信 ]
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もう8ヶ月になっていますから、今の状態で帰す事は、できないので出産は日本でするしかないと思っています。

無題 ( No.6937 )
日時: 2012年02月04日 23:17
名前: とし [ 返信 ]
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認知ができない場合は、このままだと出生届けもできないですね。もうこの段階で宙ぶらりんになってしまうのか・・・。

無題 ( No.6938 )
日時: 2012年02月04日 23:21
名前: 善行 [ 返信 ]
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認知は出来なくても、出生の届出は別物ですから

無題 ( No.6939 )
日時: 2012年02月04日 23:49
名前: とし [ 返信 ]
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え、出生の届け出はできるのですか。その時は子の名前をつける時に姓は母親の姓にするのですか?

無題 ( No.6940 )
日時: 2012年02月04日 23:50
名前: とし [ 返信 ]
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役場で教えてくれるですね。

無題 ( No.6941 )
日時: 2012年02月04日 23:51
名前: 善行 [ 返信 ]
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その部分はこの掲示板上ではチョット・・・です。

無題 ( No.6942 )
日時: 2012年02月05日 10:05
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコンとしさんへ <br><br>非常に複雑な事情をお察し申し上げます、文面上でのコメントも100回に達して仕舞いました。<br><br>今後は彼女の謂う事実を洗い浚い事実かどうか確認(裏を取る)が必要ではないでしょうか、それをないがしろにすれば再度何処かで躓く事は必死です。その様な点からとしさんが中心となって事実を把握した上でないと、解決の糸口がつかめず手続きが起し難いのではないかと思います。<br><br> その様な意味でも今後彼女主導の手続きを致すべきでしょうか?2004年当時の重婚手続き業者へ再度彼女は相談しに行きはしませんですか? これ以上の泥沼化避けるべきだし、もう沢山でしょう、としさんの息のかかった業者主導で進まれることを私は節に希望いたします。<br><br>ここは一旦フィリピンに精通し、数々の難問題の処理を行って来た専門家の善行さんへ相談された方が良い案件ですね、個人的に手続きできるような「域」は遥かに越えていますので、善行さんとしさんからご相談があった際は宜しくお願い申し上げます。

無題 ( No.6943 )
日時: 2012年02月05日 11:34
名前: とし [ 返信 ]
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はい、そうします。

無題 ( No.6944 )
日時: 2012年02月05日 16:52
名前: コマ [ 返信 ]
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横から失礼します。本当に大変ですね。生れてくる子に罪はありません。きちんと法律上の父と日本国籍を与えたいですね。何かご参考になればと思い、子の認知についてネットなどで調べてみました。<br>東京法務局/戸籍のサイトに胎児認知届出について出ていました。だいたい次の内容です。<br><br>胎児認知届出書を出すと、まず一応書類の受付はされますが、相手女性が他の男性と婚姻中の場合は届出の受理はされず、受付日付を押されて返却されます。実はこれが大切な手続きとなります。<br>子の出生後、親子関係を確定するための調停等をして、その結果、実の親子関係ありと認められれば、以前不受理となった届出書などを持って市役所に再度、認知届けをします。<br>この場合、胎児の時に出した認知届の受付日にさかのぼって認知有効となります。ですから、生れた時から日本国籍となります。<br>一方、胎児認知届出書を出さず、出生後に親子関係を確定するための調停等をした後、初めて認知届出をして受理された場合は、日本国籍となるのは、生れた時にさかのぼるのではなく、認知届出をした時となります。大きな違いです。<br><br>法務局や市役所、調停等の司法手続きについては家庭裁判所に聞けば詳しく教えてもらえるのではないでしょうか。<br>なお、相手女性が外国人の場合に胎児認知届けをする役所は、その外国人女性の住んでいるところの市町村です。<br><br>いずれにせよとても複雑なケースのようですので、上記のことも含め全部、善行さんにご相談されるのが良いみたいですね。<br>

無題 ( No.6945 )
日時: 2012年02月05日 16:59
名前: 善行 [ 返信 ]
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コマさん補足説明有難うございます。<br>胎児認知不受理の件はその通りで、後々有効な書類となりますね。

無題 ( No.6946 )
日時: 2012年02月05日 18:10
名前: yan [ 返信 ]
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問題は先にある重婚関係ですね、<br>認知に関しては後でもどうにかなりますし、<br>強制認知なりなんなり、国籍回復手続きやらなんやら大変ですが、<br>認知出来たはいいが、強制送還ではどうしようもないと思われます。<br><br>

無題 ( No.6947 )
日時: 2012年02月05日 18:18
名前: 善行 [ 返信 ]
[ 編集 ]
そのあたりは何とも言えないところです。役場から入管に重婚について通報されるとは限りませんが、もしも、は考えておかないといけません。入管がそれを知れば在留資格剥奪もありますので・・・

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