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みなさん ご無沙汰をしております。<br><br>東京の領事館も色々と掲示板をにぎわす事が多いですが、大阪も一筋縄では行かないと聞きます。<br><br>また、東京と大阪で申請用紙が違ったりと不思議な事も多いです。<br><br>としさん 今回はどのような申請をされて、どのような点で無駄足になったのでしょうか?<br><br>具体的な事例を教えて頂ければ、掲示板として意味のある事と思います。<br><br>当方は兵庫県在住で、神戸の入官へは何度も行きましたが、ピリピン領事館へは1度も行った事がありません。<br><br>約3年前 妻のパスポートの更新の際、訪問しようとアクセス方法や申請書の書き方等を事前に確認しました。<br>が、幸い当時は郵送による更新が可能だったこともあり大変助かったのですが、もうそれも出来なくなりました。<br>来春が更新時期になってるので今から頭が痛いです(笑) |
すいません 下のスレッドでとしさんの申請の件が出ていますね。<br><br>早とちりでした。 削除下されば幸いです(陳謝) |
としさん こんにちは<br><br>今回の申請に限らず フィリピンでの書類の煩雑さは閉口しますよね。<br>おっしゃる通りでなじみの無い事でもあるので尚更です。<br><br>パスポートの更新は、最近になって本国での発行に変わってるそうで、日数も相当数掛かるそうです。<br><br>いずれにしても、再訪しなくても良いようにしたいものです。<br> |
匿名さんすみません。ちょっと口を挟みますが…<br><br>この掲示板の性格上、フィリピン国内での日本の離婚を承認する裁判には、日本領事館発行の「離婚証明書」が必要になります。この「離婚証明書」が取得できない場合は別の書類(ケースバイケース)が必要です。<br>離婚証明書の取得には前夫の離婚後の戸籍謄本・離婚証明書取得のための委任状及びパスポートコピーを頂かないといけませんので、これらが前夫からいただけない場合は、必要書類も違ってきます。これも弁護士・判事の判断によるもので、これだといえないのも事実です。<br>また、「離婚届記載事項証明書」は法務局、「離婚届受理証明書」は届出をした役場が発行しますので、フィリピンの裁判に於いてこれらが必要とされるかもしれませんので、まずは役場で取得したほうが簡単かも。<br>経験上、離婚承認裁判には「離婚証明書」が必要になり、戸籍謄本の翻訳を添付して出来ましたが、「離婚証明書」が取得できない場合は、戸籍謄本を翻訳・日本領事館で認証して裁判したこともありました。日本での離婚を承認する裁判には「離婚届記載事項証明書」又は、「離婚届受理証明書」があったほうがよりわかりやすいのかもしれませんね。<br><br>ただし、現在のフィリピン総領事館大阪での再婚に向けた手続きでは、「証明書」が発行されるようになりましたので、領事館から求められる「前夫の戸籍謄本」「離婚届記載事項証明書」を提出するのでしょう。本来の手続きは、日本での離婚を本国の裁判所にて承認を受ける必要があるとされていますが、「証明書」の発行を求めれば、インタビュー後に領事館の判断によりその「証明書」が発行され、日本国内での再婚手続きの書類になります。<br><br>この「証明書」には、「日本人と離婚しその日本人が再婚可能な身分になったので、その相手のフィリピン人も再婚できる身分となる」といった内容になっています。これは、日本国内で再婚する場合に適用され、本国に帰ってから再婚する場合は適用されない不可解な判断です。<br><br> |
結論は子供居ないビザ有るフィリピン人女性が日本で離婚再婚出来るってことなんでしょうか??<br> |
善行さん 横レスに丁寧なご返答ありがとうございます<br><br>まさに私は現状この状態です。。。<br> |
先日、その「証明書」なるものをこの目で確認しましたので、発行されているのは間違いありません。子供の有る無しは関係なく離婚後半年過ぎていれば再婚はできるようになったということです。<br><br>日本国内での結婚後、戸籍謄本・婚姻届記載事項証明書を提出して「婚姻届」をフィリピン総領事館大阪にして、その受理証明書を取得するようになっているようです。この領事館の証明書は入管への資格変更・更新に提出します。本国NSOから取得するには届出後早くて3カ月、遅いと半年以上もありです。以前このNSOからの「Report of Marriage」の取得依頼がありましたが、結婚(同時期)後3カ月の方2名の別々の依頼で1件は登録済みで取得できましたが、1件は未登録で登録無しの書類が発行されました。<br><br>再婚するには在留期限との関係から、かなり余裕をもって手続きをしないと、厳しい入管の判断がされる(資格変更・更新が認められなく本国に帰国させられる)ようです。帰国させられても困らないように、婚姻の報告は済ませておかないと本国での手続きに不備が多々生じますのでお気を付けください。 |
長崎から大阪の距離は大変長くお気持ちをお察しいたしますが、残念ですが以前の様なパスポート更新時に郵送でも受け付けていた頃とはシステムが大幅に変更された事と、本国でもレッドリボン取得となれば、フィリピン最北バタネス州であろうとも、フィリピン最南端のタウイタウイ州であろうとも、急ぐならば首都圏マニラまで態々出向いているのが実情です、あるいは地方管区DFA経由で取得していることが多く日数も1ヶ月前後は普通にかかっています。<br>日本のフィリピン領事館とてフィリピン共和国外務省の在外公館管轄です、取り合えず日本には経由窓口なる事務所もない場所では行くしかないと思います、名誉領事館あたりと上手く連絡が取れれば対応してくれる場所もあるようです。 あとは直接行かれた場合はその後の処理をどうされるかは取り分け交渉するしかないと思いますが、それも窓口で対応いたす職員によりけりで大差も御座います。 |
大阪のフィリピン領事館で離婚証明書を発行してもらうには何の書類が必要ですか?また領事館に行かなくても手続きは可能ですか?郵送とかでも<br>よいですか? |
日本での離婚は成立してます。日本で<br>再婚する為、フィリピンで婚姻無効の裁判をフィリピンの弁護士に頼んでますが、フィリピンでの離婚裁判必要な書類を揃えてます。実際フィリピンで離婚するにはどのような書類が必要ですか? |
真琴さん掲示板冒頭に記載されてますがちゃんとご理解されてますか?<br><br>以前日本人と結婚されていてもです、いきなり離婚裁判を行えると判断<br>された根拠はどこからでしょうか?<br>先ずは婚約者の出生届がNSOへ重複登録がないか、以前はそれでも通っていましたが今は一本化するまで許可はでません。それを確認なされてから、セノマーを申請されて婚約者が謂うように結婚は一回だけか?<br><br>この様な確認は終わられての問いと受け止めてよろしいのでしょうか、<br>婚約者に聞いたので または提示され確認ずみというのは危険度が非常に高いばかりでなく、殆どの方がこの確認方法の為後に挫折してます。<br><br>再婚の場合婚約者の持つ各種証明書のあなた自身の手によるチェックをしないままで見切りスタートでしたら避けられた方が懸命にかんじます。<br>裁判費用や数回の出廷もすべて無駄になりますので注意が必要です。<br> |
掲示板を読みました。 再婚を考えています…そこで必要な書類ですが。 (離婚証明書)必要書類で前の夫から戸籍謄本・離婚証明書取得するための委任状パスポートコピーとありますが前の夫から書類が取れない場合は、どのような手続きをしたらいいのですか? |
確かに現地の弁護士が固いでしょね。 でも…信用がね。 私は大使館で聞いたらいいと思っていました。 |
再婚は… 日本と違ってハードルが非常に高そうですね 善行さんお勧めの弁護士はいます? |
ん??? 現在進行中裁判? 時間はかかるのはよーくわかります。 問題は弁護士料金ですね。 直メールはどのようにしたらいいのですか? |