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胎児認知届けについて ( No.6593 )
日時: 2011年11月28日 12:47
名前: とし [ 返信 ]
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先日のアドバイスに従って市役所に胎児認知の件で<br>聞いて来ました。<br><br>届け出に必要な書類の中で、引っかかるのはフィリピン側の<br>「独身証明書」ですが、大阪領事館で「離婚の報告」を受け<br>付けない以上、こちらで準備できるのは彼女の前夫との婚姻<br>証明書とその訳文、そして日本側の離婚届け受理証明書と<br>前夫の戸籍謄本なのですが、これを提出の場合は、法務局に<br>聞いてみないと分からないと言うことでした。<br><br>それで、市役所側は彼女のフィリピン側の婚姻履歴証明書を<br>用意して欲しいと言いました。<br><br>大阪領事館が現在の状態ですと胎児認知もできないかも知れ<br>ないので、再び困ってしまっています。

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無題 ( No.6597 )
日時: 2011年11月29日 00:11
名前: 善行 [ 返信 ]
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「独身証明書」というのは通称名でして、実際は婚姻歴が有る無しの証明書になります。<br>婚姻歴があればその婚姻記録が証明されるだけです。<br><br>胎児認知の場合は、離婚後何日経過後の妊娠であるかで受理・不受理が決まりますので、このあたりをよく聞かれると判断ができると思います。大阪領事館からの書類はは胎児認知には特に関係ありませんので…

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