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日本で離婚そして再婚手続き ( No.6566 )
日時: 2011年11月19日 18:16
名前: とし [ 返信 ]
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ここのスレッドで大阪フィリピン領事館では離婚の報告を受け付けないので再婚手続きができないとの話があるので困っています。<br><br>実は今月末に大阪領事館に行って、離婚の報告そして再婚の手続きに入るつもりなのですが・・・。8月に行った知り合いは<br>シングルの時の名前には戻らないが離婚の報告を受け付けて再婚手続きをしたという話があったのですが。どうなのでしょう?

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無題 ( No.6567 )
日時: 2011年11月19日 18:18
名前: 善行 [ 返信 ]
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9月5日から止まったようです。

無題 ( No.6568 )
日時: 2011年11月19日 18:23
名前: とし [ 返信 ]
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そうですか。どうしたら良いですかね?<br>

無題 ( No.6569 )
日時: 2011年11月19日 18:24
名前: 善行 [ 返信 ]
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いつになるかわかない再開を待つか、フィリピンで裁判を経てから再婚するかのどちらかです。

無題 ( No.6570 )
日時: 2011年11月19日 18:29
名前: とし [ 返信 ]
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どちらにせよ、今月末に大阪へ行っても無駄足になるということですね。

無題 ( No.6571 )
日時: 2011年11月19日 18:32
名前: 善行 [ 返信 ]
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東京が2009年には5か月止まっていましたが、大阪はどうかわかりません。

無題 ( No.6572 )
日時: 2011年11月19日 18:33
名前: とし [ 返信 ]
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それにしても困ったな。彼女が妊娠してるんで、出産までには入籍して入管へ行こうと思っていたのだけど・・・・。

無題 ( No.6573 )
日時: 2011年11月19日 18:36
名前: 善行 [ 返信 ]
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胎児認知からですね。

無題 ( No.6574 )
日時: 2011年11月19日 18:39
名前: とし [ 返信 ]
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そうですね。母子手帳は貰ったので、胎児認知は彼女が住民登録している市役所へ行けば良いのですね。

無題 ( No.6575 )
日時: 2011年11月19日 18:44
名前: 善行 [ 返信 ]
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母親に離婚歴があるなら、必要書類も少し違うと思いますので、役場でご確認ください。

無題 ( No.6576 )
日時: 2011年11月19日 18:50
名前: とし [ 返信 ]
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分かりました。

無題 ( No.6577 )
日時: 2011年11月19日 20:16
名前: とし [ 返信 ]
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別のサイトで、市役所で婚姻届を提出する際にフィリピン領事館発行の離婚証明書が無くても、前夫との離婚が記載されている戸籍謄本、前夫との婚姻証明書、出生証明書があれば婚姻届けが受理可能と出ていましたが、この方法でやってみるのはどうでしょうか?

無題 ( No.6578 )
日時: 2011年11月19日 20:19
名前: 善行 [ 返信 ]
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それも含めて、各役場(管轄法務局)の裁量もありますので、実際に手続をする役場で確認しないとこれで大丈夫とは言い切れませんので…

無題 ( No.6579 )
日時: 2011年11月19日 20:28
名前: とし [ 返信 ]
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もし、その方法で婚姻届けが受け付けられた場合に、その後の<br>結婚の報告を大阪領事館にするわけですね。領事館から婚姻証明書が発行されるのか、という事もありますよね。<br>

無題 ( No.6580 )
日時: 2011年11月19日 20:32
名前: 善行 [ 返信 ]
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大阪領事館より以前のように婚姻要件具備証明書、または、東京のようにCNOが発行されないままに日本国内での婚姻をされた(出来た)場合は、フィリピン側はその婚姻届(報告)を受理しないはずです。日本国内の婚姻を領事館が受理しなければ婚姻証明書等は発行されません。

無題 ( No.6581 )
日時: 2011年11月19日 20:36
名前: とし [ 返信 ]
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そうすると、入管での在留資格変更届に必要なフィリピン領事館発行の婚姻証明書を添付できず、先に進めないということですね。

無題 ( No.6582 )
日時: 2011年11月19日 20:38
名前: 善行 [ 返信 ]
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それについても、入管により判断が違います。

無題 ( No.6583 )
日時: 2011年11月19日 20:40
名前: とし [ 返信 ]
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理由書に事情を説明すれば、通る可能性もあり、ということですかね。

無題 ( No.6584 )
日時: 2011年11月19日 20:42
名前: とし [ 返信 ]
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どちらにせよ、大阪領事館が「受け付けない」という理不尽な状況を続けると混乱が拡大思想ですね。

無題 ( No.6585 )
日時: 2011年11月19日 20:45
名前: よっちゃん [ 返信 ]
割り込みですいません。知り合いが、11月に、婚姻要件具備証明書の申請は受け付けていると、大使館の日本人スタッフと電話で確認してますが、再婚じゃなく、フィリピン人が初婚だからですかね。

無題 ( No.6586 )
日時: 2011年11月19日 20:46
名前: とし [ 返信 ]
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訂正・・・・拡大思想ですね。→拡大しそうですね。

無題 ( No.6594 )
日時: 2011年11月28日 13:39
名前: kiyo [ 返信 ]
こんにちは。ある行政書士の方のブログに以下ように書かれていました。<br>------------------------------------------------------------<br>在大阪フィリピン領事館での再婚手続き<br>在大阪フィリピン領事館での再婚手続きですが、<br>本年7月25日から離婚の報告ができなくなり、<br>それ以降、婚姻要件具備証明書が発給されていません。<br>というのが公式見解だったのですが、状況が変わりまして、<br>ケースによっては、再婚が可能なケースもあるようです。<br>詳細は在大阪フィリピン領事館での確認をお願いします。<br>その手続きによって、明日婚姻手続きを依頼人のかたご本人で、<br>住所地の役所で行っていただきます。

無題 ( No.6596 )
日時: 2011年11月28日 14:21
名前: とし [ 返信 ]
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大阪フィリピン領事館に確認の電話を何度もしてるのですが、電話が繋がりませんので、近いうちに直接行ってみようと思います。<br><br>で、再婚が可能なケースとはどのようなケースでしょうか?<br>

無題 ( No.6599 )
日時: 2011年11月29日 01:28
名前: 善行 [ 返信 ]
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こんな案内がフィリピン大使館のHPに出ていますが、、、、<br><br><br>婚姻要件具備証明書と証明書について<br><br>掲示日:平成23年10月28日<br><br>フィリピン外務省は国家統計局(NSO)の民事登録書類の注釈に関するガイドラインを定める覚書(番号2007-008)を受理しました。覚書には、外国での判決又は命令は、それのみで有効性があるわけではなく、フィリピン国内の裁判所にて承認を受ける必要があると記載されています。さらに、フィリピン共和国対オルベシド三世訴訟の最高裁判所判決(2005年10月25日、G.R.154380)には“外国での離婚判決をフィリピンの裁判所にて承認するには、その申し立て当事者は離婚の事実を証明し、またそれを許可している外国法との適合を明示しなげればならない”とあります。<br><br>国家統計局のガイドラインには下記の外国判決・命令について規定があります。<br><br>1.フィリピン国籍者と外国籍との離婚<br>2.結婚解消<br>3.養子縁組(但し、ICAB異国間養子縁組委員会を通した国際養子縁組を除く)<br>4.その他個人の婚姻状態に関する判決や命令<br><br> これにより、離婚したフィリピン人で婚姻要件具備証明書(LCCM)を申請しようとする者は、管轄権を有するフィリピン裁判所から外国での離婚承認を受けた注釈付きの結婚契約書又は結婚証明書の提出を求められます。<br><br>国家統計局により提示された新たなガイドラインを履行するために、フィリピン外務省は、在東京フィリピン大使館、在大阪フィリピン総領事館へ婚姻に関する次の書類を発行するよう指示をしました。<br><br>1.婚姻要件具備証明書(LCCM) は次のフィリピン国籍者に発行されます。 <br>a.初婚者(NSO国家統計局発行の独身証明書を提出)<br>b.死別者(前配偶者の死亡証明書を提出)<br>c.結婚解消者(NSO国家統計局発行の注釈付き結婚契約書と結婚解消を認める裁判所からの審判書を提出)<br>d.離婚者(NSO国家統計局発行の外国での離婚を承認した審判書及びその承認に関する注釈付き結婚契約書または結婚証明書を提出)<br><br>2.証明書。この証明書は、NSO国家統計局より発行された外国での離婚を承認する審判書及びその承認に関する注釈付き結婚契約書または結婚証明書の提出が出来ない離婚者に一回のみ発行されます。再度この証明書を申請する場合は、外国での離婚を承認したフィリピン裁判所からの審判書と注釈付き結婚契約書または結婚証明書を提出しない限り発行されません。<br><br>この2.の証明書の意味がよくわかりません。CNOみたいなものでしょうか? そうであるなら、大阪も出すことになるのかな!!!<br><br>

無題 ( No.6600 )
日時: 2011年11月29日 01:30
名前: コマ [ 返信 ]
こんにちは。東京大使館のHPの10月28日付お知らせで、婚姻要件具備証明書の発行を、東京大使館と大阪総領事館で再開するとあります。必要書類を提出できない場合の救済的「証明書」の交付についても書かれています。直接聞いた方がいいですね。

無題 ( No.6601 )
日時: 2011年11月29日 01:34
名前: 善行 [ 返信 ]
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そういうことになると思います。やっと統一した手続きができるようになるっていうことかな、、、

無題 ( No.6603 )
日時: 2011年11月29日 16:47
名前: とし [ 返信 ]
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今日、大阪総領事館に行って来ました。結果は書類が足りなくて、もう一度大阪に行くことになりました。<br><br>現在、離婚の報告から再婚手続きはできます。ただ要求された書類は、従来求められていた書類に加えて「離婚届記載事項証明書」が加わりました。<br><br>これは、市役所では入手できず、法務局に行くことになりました。法務局に行き事情を話すと、この書類は本来あまり出すことのないものだと言われました。つまり離婚届のコピーを証明するものです。<br><br>大阪まで無駄足を運びましたが、あと領事館でインタビューもするそうです。結果オーケーならフィリピンで裁判しなくてもよくなるが、オーケーが出なければ、フィリピンに帰って手続きが必要と言われてきました。

無題 ( No.6604 )
日時: 2011年11月29日 18:40
名前: 善行 [ 返信 ]
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証明書はCNOと同様のものということです。また、としさんが仰る通り大阪ではインタビューがあると聞きました。ただ、1回だけ発行するという部分についてはフィリピン関係専門の法律家も疑問に思うと言っていました。

無題 ( No.6605 )
日時: 2011年11月29日 18:44
名前: とし [ 返信 ]
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しかし、法務局の人もあまり出したことない証明書を必要書類に<br>するのは、ちょっとどうかとも思ってるんですが、要求されて<br>るので仕方無いです。再来週に再び大阪に行きます。<br><br>これで、胎児認知は必要なさそうです。<br>

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