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被災地への渡航ビザ手数料免除 ( No.6555 )
日時: 2011年11月10日 10:30
名前: Cavite [ 返信 ]
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東日本大震災にかかる復興支援の一環として,宮城県,福島県又は岩手県のいずれかの地域を訪問する外国人の方で,次の要件を満たす場合には,ビザ手数料を免除することといたしました。<br><br>詳細については,最寄りの大使館又は総領事館にお問い合わせください。<br><br>1. ビザ手数料が免除となる要件<br>(1) 対象となる方<br>ア 短期滞在ビザ以外のビザを申請する場合対象地域に居住,勤務又は留学する方<br>イ 短期滞在ビザを申請する場合対象地域を訪問される方<br>(注)対象地域とは宮城県,福島県,岩手県の三県です。<br><br>(2) 対象となるビザ<br>平成23 年11 月15 日から平成28 年3 月31 日までにビザ申請した上で取得したビザ<br><br>2. 必要書類<br>通常のビザ申請に必要な書類の他,以下の書類を御提出願います。<br><br>(1) 短期滞在ビザ以外のビザを申請する場合居住先,勤務先又は留学先が対象地域に所在することを証する書類。<br><br>(2) 短期滞在ビザを申請する場合<br>. 滞在予定表(日程表)<br>. 対象地域を訪問することを証する書類航空券予約票,乗船券予約票,鉄道の予約票,対象地域のツアー予約票,宿舎予約票(宿泊する場合),対象地域で開催される各種イベントの入場券又は予約票,対象地域で開催される会議への招待状などのうちいずれか一つ。<br><br>(注)上記書類の提出がなく,対象地域を訪問することが確認できない場合は,ビザ手数料は免除されません。

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無題 ( No.6556 )
日時: 2011年11月10日 11:29
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコンフィリピン共和国からの来日に関するビザ申請料は元々が無料国である為、該当しません。<br>代理業者を通じて支払うビザ申請の為の代理業者への支払う報酬については従来通りまったく変わりありません。

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