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フィリピン人妻の連れ子 ( No.6468 )
日時: 2011年10月24日 10:17
名前: GONTA [ 返信 ]
皆さん、はじめまして。<br><br>私(43歳)、フィリピン人妻(35歳)と結婚して7年になり、子供が一人(6歳)います。<br><br>もう一人、フィリピンに(14歳)の妻の連れ子がいまして、フィリピンの大学を卒業してから養子縁組を考えていたのですが、連れ子が何歳までなら養子縁組の申請ができるのか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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無題 ( No.6469 )
日時: 2011年10月24日 10:23
名前: 善行 [ 返信 ]
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養子縁組をどちらの国でするかによっても違います。<br>フィリピン国内法は十八歳未満となります。また、将来日本での長期滞在をお考えならば早い時期(十五歳くらいまで)に呼び寄せないと難しくなります。

無題 ( No.6472 )
日時: 2011年10月26日 10:17
名前: GONTA [ 返信 ]
善行さん、教えていただき有難う御座いました。<br><br>養子縁組は、日本で申請するつもりでした。<br><br>そうですか、18歳未満ですね。 それならば、大学には行けないですね。<br><br>私たちが、連れ子を早い中に養子縁組すれば良いのでしょうが、日本の学校についていけない事を心配していたので晩くなってしまいました。<br><br>また質問ですが、フィリピンの大学を卒業してから、日本に家族と住める方法ってあるのでしょうか?(養子縁組以外の方法でも)。<br>または、すぐに養子縁組してからフィリピンの大学に行けるのでしょうか?<br><br>無理な質問してすみません。

無題 ( No.6473 )
日時: 2011年10月26日 11:07
名前: 善行 [ 返信 ]
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養子縁組は6か月以上の同居したのち縁組をします。在留資格で呼び寄せれば可能です。その後、フィリピンに戻すと在留資格の更新は難しくなると思います。将来どうしたいのかで今できる手続きも変わります。養子といえど必ず日本に滞在できるものでもないですから、今後日本での同居が好ましいとお考えなら今呼び寄せるといいでしょう。

無題 ( No.6482 )
日時: 2011年10月27日 09:31
名前: GONTA [ 返信 ]
善行さん、おはよう御座います。<br><br>いろいろと教えていただき有難う御座いました。<br>これからの事は、本人に聞いてから判断したいと思います。<br><br>大変、お世話になりました。<br><br>また、問題がありましたら知恵を貸して下さい。

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