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出生届 ( No.6457 )
日時: 2011年10月21日 04:06
名前: tamaru [ 返信 ]
知り合いから子供の出生届に関して、聞かれたのですがよくわからなくて、ここで質問させてください。<br>現在は離婚しているのですが、日本で妊娠し、出産はフィリピンで出産した子供の事です。向こうの出生証明書にはちゃんと姓が父親のになっており、サインもしているそうなんですが、日本で市役所に出生届を出していなかったそうです。その後、離婚してしまったのですが、今回日本側でも出生届、認知届?をしたいそうなんですが、この場合、結婚中に生まれた嫡出子として生まれた子供の日本側での出生届がなされてない間に、離婚してしまったので、今から届け出るとすると、どうなりますか?出生届?認知届?宜しくお願いします。

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無題 ( No.6458 )
日時: 2011年10月21日 09:14
名前: 善行 [ 返信 ]
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日本国籍の取得は出生後三か月以内にしないとすることになっています。<br>でも、認知届・国籍取得は可能です。

無題 ( No.6459 )
日時: 2011年10月21日 19:00
名前: Cavite [ 返信 ]
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残念ながら今から届けでられても受理はなされないと思います。<br><br>先ず日本への出生届けは善行さんが示されている通りとなっております、次に認知届けとは婚姻関係にない方の場合であり、少なくとも元奥様がフィリピンで出産なされた時は婚姻中なので嫡出子、この様な場合は認知届けではなく、出生届けとなりますので生後3ヶ月以内に届け出をしなければ国籍は失われて仕舞います。<br><br>現状フィリピンに母子がいるとなりますと何等かの手段で一旦日本へ呼ばれ日本在住者となった上で、在住日本国内で国籍再申請をされ取得するしかない様です。 或いは入国がスムースに行くには前婚姻者(嫡出子の母)との再婚をいたし、在留許可を得て母子を来日、配偶者等のビザ身分のままで再日本国籍申請する形が残っているかと思います。<br><br>いずれにしても日本在住の身分とならなければ国籍回復はできない様です。

無題 ( No.6464 )
日時: 2011年10月23日 01:09
名前: bankay [ 返信 ]
そうなんですか、、、出生届も認知届も不可能なんですね。実は、母親は日本でos<br>状態になっていますので、父親に子供を招聘してもらって、国籍取得、それから母親の在留資格、、、難しいそうですね。<br>

無題 ( No.6467 )
日時: 2011年10月23日 12:04
名前: 善行 [ 返信 ]
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文章がおかしかったですね。<br>一般的な婚姻中の子の出生届は出生後三か月以内にすることになっています。これをしないと国籍取得ができません。<br>ただし、このケースの場合、フィリピンの出生届に父親の氏名があって、父親が認知の署名をしてあるようですから日本の役場で日本人が認知したのち国籍取得を在マニラ日本領事館ですることになります。この手続きには、日本人父親が領事館に同行したり必要書類を日本で取得して提出する必要もあります。半年くらいかければ可能です。<br><br>相談者の仰る、認知後の子供(フィリピン国籍のみ)を父親(日本国籍)がフィリピンから出国させることはできないと思っていいですね。

無題 ( No.6470 )
日時: 2011年10月24日 12:50
名前: 案内5号 [ 返信 ]
可能なケースもあるので、関係役所等で聞きまくってみて下さい。

無題 ( No.6471 )
日時: 2011年10月24日 23:23
名前: bankay [ 返信 ]
わかりました。法務局で聞いてみます。<br>

無題 ( No.6476 )
日時: 2011年10月26日 15:07
名前: bankay [ 返信 ]
いろいろ調べました。結論は、出生届も認知届もできないという事でした。国籍取得のみ可能との事です。でも、子供は現在フィリピンにいるので、まずは、短期の親族訪問で日本に呼び寄せ、入管にて在留資格変更をし、それから国籍取得の申請をして、子供独自の日本人としての戸籍をつくる・・・そして父親の戸籍にいれたい場合は、家裁でその申し出をし、許可されて初めて父親の戸籍に入る・・・という手順らしいです。簡単にはいかないみたいです。ご報告まで。

無題 ( No.6477 )
日時: 2011年10月26日 16:11
名前: 善行 [ 返信 ]
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短期の親族訪問で母子を呼ぶこと自体簡単にいかないものと思います。

無題 ( No.6478 )
日時: 2011年10月26日 16:27
名前: Cavite [ 返信 ]
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法務局戸籍課が担当課です、一般的に両親が実子の出生届に対し、態々ではないにしろ結果的に、放棄してしまうと云う事を想定された法律までは行き届いていない、つまり普通はありえないだろうが基本構成なのかも知れません、様は対処した救う法が見当たらないんです。<br><br>上にも書いた様に、婚姻中に生れたお子さんですから非婚姻者に対する認知は該当しないと謂う事でしょうね。<br><br>国籍再取得者をするには20歳前迄に手続きを行うことができますが、当人が日本国内に滞在する者に限定されてます。<br><br>何が難しいかと謂えば、子供さんだけを来日させるには相当な期間と比国側の手続きに精通された専門業者さん、もちろん元奥様の多大な協力を返して行うことがベストではないでしょうか、この何れかも欠けては先に進める者ではないと謂えます。<br>可能制はゼロではありませんので、是非専門家へ依頼されて下さい。

無題 ( No.6479 )
日時: 2011年10月26日 18:35
名前: bankay [ 返信 ]
そうなんですね・・助言しておきます。ありがとうございました。

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