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おしえてください ( No.6392 )
日時: 2011年09月24日 00:14
名前: 白熊 [ 返信 ]
以前お世話になりました白熊です。<br>今回は友人のことで教えていただきたいと思います。<br>現在、在留資格認定証が届きました。しかし、業者を介して取得したのですが、入管に対しての提出書類は、AUTHENTICATION CERTIFICATE (レッドリボン)、前夫とのNSO発行の婚姻証明書及び戸籍謄本(全部記載証明)現夫との婚姻届、離婚経験者を宣誓した婚姻要件具備証明証と訳文です。<br>当事者は、手続き中に査証切れでフィリピンで居り、関係は偽装結婚からの本当の結婚です。<br>ここからは、一般的な(私が経験した)解釈ですが、現在、奥さんがフィリピンに在住しているので、日本における婚姻方法ではなくフィリピン国内法(家族法)の適用を受け、婚姻証明証(NSO発行)を取得し、代理申請を介し査証の発給に至ると思います。<br>しかし、離婚経験者の場合、300日だったか301日規定で・・・(私が経験していないのでよくわかりませんが・・・)婚姻は成立しているのでしょうか?そして、日本に来ることができるのでしょうか?教えてください。<br>

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無題 ( No.6393 )
日時: 2011年09月24日 01:43
名前: 善行 [ 返信 ]
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フィリピン領事館からの婚姻要件具備証明書を取得後に日本国内での婚姻をされた方なら、日本国法に基づいた婚姻ですからフィリピン側にはフィリピン領事館を通じて「REPORT of MARRIAGE」が提出します。時間はかかりますがNSOにそれが登録されます。婚姻後二か月程過ぎていた「REPORT of MARRIAGE」をNSOから取得できたことはありますが、同様の期間が過ぎていても取得できなかったこともありました。<br><br>フィリピン国内での婚姻なら婚姻証書ですが、日本での婚姻にはその「REPORT of MARRIAGE」がビザ申請等に必要になります。

無題 ( No.6395 )
日時: 2011年09月24日 20:44
名前: 白熊 [ 返信 ]
善行様、ありがとうございます。<br>友人の頼んだ業者さんにREPORT of MARRIAGEのことを尋ねてみましたが、「何?それ??」だったみたいです。その話を聞いた後に発覚した事ですが、前夫との婚姻証明証のレッドリボンを取得するのに5万円追加料金を取られたり、在留認定証を申請するのに、直接本人が申請したり不思議なことがあったみたいです。<br>この行政書士さんに頼んでも大丈夫でしょうか?

無題 ( No.6396 )
日時: 2011年09月24日 21:25
名前: 善行 [ 返信 ]
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行政書士等の有資格者が入管に代理申請ができる許可証を入管から取得していれば、在留資格等の入管への申請は代理でできます。ただし、その許可証を持たない行政書士もいますので、そういった方にお願いすれば本人申請となります。・・・・ということは、申請等の中身を熟知されているとは判断しがたいですね。<br><br>「業者」とありますが、一般的に業者とはフィリピン側・日本側問わず千差万別で私も含めて法律家ではないことも事実ですから、選択には気をつけないといけません。

無題 ( No.6399 )
日時: 2011年09月25日 20:05
名前: 白熊 [ 返信 ]
善行様、ありがとうございます。<br>業者の選定はかなり気をつけなければなりませんね。と言いますのも、詳しく聞いたら、大阪のフィリピン領事館のキャッチセールしている方だったみたいです。本人曰く、全部の申請が出来て当たり前だと思っていたそうです。今日の昼過ぎに、その業者さんから連絡がきて、追加料金を請求されたみたいです。<br><br>もし、自分でこれから申請するとどのような流れになるでしょうか?<br>まず、在留認定証をEMSで送り、REPORT OF MARRIAGEを何通かNSOで取得し、新しいパスポートを申請して、代理申請機関に必要書類を持って申請する。こんな流れでしょうか?<br>

無題 ( No.6400 )
日時: 2011年09月25日 20:15
名前: 善行 [ 返信 ]
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旧パスポートの姓がどうなっていたか<br>独身姓であった、または、前婚姻が日本国内での婚姻なら再婚後の日本人姓になりますが、フィリピン国内での婚姻なら裁判を経ないと出来ないはずです。CFOをどうするかも確認しないといけませんね。まずは、REPORT OF MARRIAGEを取得することです。

無題 ( No.6402 )
日時: 2011年09月25日 20:50
名前: 白熊 [ 返信 ]
まずはREPORT OF MARRIAGEを取得することですね。<br>旧パスポートの姓は前夫(日本名)でした。(コピーで確認)<br>一応、日本国内で再婚しています。(戸籍謄本確認)新しい姓のパスポートはありませんでした。<br>そうですね、CFOも確認しなければならないですね。

無題 ( No.6403 )
日時: 2011年09月25日 20:57
名前: 善行 [ 返信 ]
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フィリピン国内でのパスポート申請、特に旧姓を現夫の姓にするには前婚姻証書にその婚姻が無効になった旨の備考を入れないと今のままのパスポート名になりますので・・・<br><br>よく確認してみてください。

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