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またしても山形で銀行法違反で逮捕 ( No.6290 )
日時: 2011年08月23日 09:34
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコンその昔外国人が日本へ訪れた頃から長年に渡って続けられて来た地下銀行と呼ばれる存在、身近で便利 そしてスピード感ある送金、これが正規ビザを持っている持っていない関わらず利用された経緯がありました。<br><br>ところで銀行法違反ってどの程度の罪になるのかご存知ですか?<br><br>私のアサワは既に永住ビザ取得者だから間違っても取り消しなんてならないですよね!

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無題 ( No.6291 )
日時: 2011年08月23日 10:08
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン永住ビザ取消しとなる対象<br><br>銀行法 罰則(第61条―第66条 第9章)<br>第61条  第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けないで銀行業を営んだ者は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下」の罰金に処し、又はこれを併科する。 <br><br>入管法<br>□ 昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。<br><br>□ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)<br>ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者<br><br>□ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法 、大麻取締法 、あへん法 、覚せい剤取締法 、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章 の規定に違反して有罪の判決を受けた者<br>

無題 ( No.6292 )
日時: 2011年08月23日 10:21
名前: Cavite [ 返信 ]
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執行猶予の言渡しを受けましたので何とか永住ビザ取消しにはならなくて済みましたので一安心です。<br><br>執行猶予の取消し 必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である(第26条 必要的取消し)。<br><br>1.猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。<br>2.猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。<br>3.猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。<br><br>執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である(第26条の2 裁量的取消し)。<br><br>1.猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。<br>2.保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。<br>3.猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br><br>道路交通法違反等の犯罪でも罰金刑の判決を受ければ、執行猶予が取消されてしまう可能性も皆無とは言えない。なお、交通反則通告制度に基づくいわゆる反則切符(青切符)により納付する反則金は行政罰であり同規定の「罰金刑」には該当しない。<br><br>禁錮以上の刑の執行猶予が取り消されたときは、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消される(第26条の3)。<br><br>執行猶予が取り消された場合には、執行猶予期間中のどの期間で取り消された場合であっても、言い渡された刑の全部について執行される。

無題 ( No.6293 )
日時: 2011年08月23日 10:41
名前: Cavite [ 返信 ]
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執行猶予が該当する罪は、刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるときに該当<br><br>以下参考<br><br>▽ 偽装結婚の場合は電磁的公文書不実記載及び行使罪は5年以下の懲役なので執行猶予がつかない事になります。仮に人道的配慮で5年後に入国できた場合永住ビザの取得はできるだろうか? 日が浅い事件なので詳しい判例はわかりません、前科を課せられていれば弾かれるのでは?<br><br>▽ 永住ビザあるいは配偶者ビザ等・定住者ビザ取得者が日本国内でフィリピンの国際運転免許証で運転いたし無免許で検挙された場合、ビザ取消し処分となるか?<br><br>確実な場合、執行猶予中 <br><br>罰則道路交通法 無免許運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 <br><br>法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者<br>なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。また、危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合がある。<br>

無題 ( No.6294 )
日時: 2011年08月23日 10:48
名前: Cavite [ 返信 ]
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危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合がある。<br>永住ビザなれど飲酒運転などされて人身事故など起せばほぼビザの取消しは確実の様です。<br><br>は以下は危険運転致死傷罪を参照願います。 <br><br><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/危険運転致死傷罪" rel="nofollow" target="_blank">http://ja.wikipedia.org/wiki/危険運転致死傷罪</a>

無題 ( No.6296 )
日時: 2011年08月24日 13:36
名前: KOUJI [ 返信 ]
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その昔外国人が日本へ訪れた頃から長年に渡って続けられて来た地下銀行と呼ばれる存在、身近で便利 そしてスピード感ある送金、これが正規ビザを持っている持っていない関わらず利用された経緯がありました。<br><br>ところで銀行法違反ってどの程度の罪になるのかご存知ですか?<br><br>私のアサワは既に永住ビザ取得者だから間違っても取り消しなんてならないですよね<br><br>カビテさん、奥様は永住権を頂いたのですね~横浜でお会いして<br>もう4,5年たつのですね、時が立つのが早いです、お子さんも<br>大きくなったのでしょうね、御身体を大切にして下さいね。

無題 ( No.6297 )
日時: 2011年08月24日 15:26
名前: Cavite [ 返信 ]
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しばらくごぶたさをしておりました。 子供はおかげさまで4歳を越えました、病気もしますが普段は元気そのものでやんちゃをしております。<br><br>家内は永住ビザの取得を今だしてはいません、もちろん取得可能なので3年の配偶者等ビザ更新時に入管でも進められる事が御座います。 しかし、こうして数多くの皆様からご報告を受けたり相談内容から察しますと、永住権の地位はアサワ不要と謂いますか不用にも該当するでしょうか、不合理な関係へ導く恐れがある以上現行入管法では中々取得に踏み切れない心情で御座います。<br>息子が中学3年生約15歳くらいまで様子を見、自分の意思で判断できる頃、家内の永住ビザ取得に踏み切ろうかなぁ、、、と今は思っています。

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