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おうかがいします。 ( No.6220 )
日時: 2011年08月01日 23:06
名前: 竹ちゃん [ 返信 ]
お伺いします。<br>先月離婚した彼女とめどが立ち次第結婚の予定だったのですが、知人から先日、<新しい入管法ができて離婚した場合、その届出をだして速やかに自国へ帰ること>・・・と、聞いたのですが。。その場合、私達なりに考えるには早急に結婚をいそがなくてはならないように思うのですが(まだ届出はしてません)・・・どうしたがいいのかアドバイスおねがいしたいのですが、よろしくお願いします。

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無題 ( No.6221 )
日時: 2011年08月01日 23:42
名前: 善行 [ 返信 ]
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入管法改正は来年7月からと聞いています。まだ詳しい内容は施行前で分かっていませんが、仰っているような事と私も理解しています。ただ、日本国内での婚姻は301日の待婚期間(役場によっては6ヶ月)の規定があって、離婚後すぐ再婚という訳にもいきません。<br><br>また、フィリピン大使館(東京)では少し前から離婚の報告(Report of Divorce)の受理がされませんので、CNOを取得して再婚手続きをしています。大阪総領事館でも最近何かの手続きが以前と違うと聞きました。何の手続きについては詳しく知りませんが、それが再婚手続きだとすれば、離婚後の具備証明書の発行はされなく旧姓にも戻せなくなりますね。<br><br>来年の7月(未定日)から入管法がそのように変わるなら、離婚後は本国に帰国して裁判を経ないと再婚手続きは出来なくなるという事になり、期間・費用も随分かかる事になります。

無題 ( No.6224 )
日時: 2011年08月02日 06:15
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン別なルートからも? 大阪領事館先月から離婚受付しなくなった感じの様な事が記載、しかし本日現在大阪領事館自体の自動電話アナウンスでは離婚受付も離婚後の姓改名も受けていますね。

無題 ( No.6239 )
日時: 2011年08月09日 06:46
名前: Cavite [ 返信 ]
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昨日フィリピン大阪領事館から確認が取れました、テープ案内上では離婚受付をしていましたが、現在は東京フィリピン大使館領事部と同じ制度に改正されまして、離婚受付は無くなりました。<br>従ってCNOの一本化のみとなりました。<br>再婚フィリピン人との婚姻をさせる場合前日本人夫の姓をフィリピンパスポートから消し現状日本人夫の姓へ変更するにはフィリピン国内での離婚承認裁判を経て直さなければならなくなりました。<br><br>

無題 ( No.6240 )
日時: 2011年08月09日 06:56
名前: Cavite [ 返信 ]
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>> 新しい入管法ができて離婚した場合、その届出をだして速やかに自国へ帰ること<br><br>法務省入国管理局総務課からの情報によれば、改正入管法が施行された場合、離婚された場合は14日以内に管轄入管へ届けでる義務となりました、うそや無届には罰則がつき20万円以下の罰金となります。<br>配偶者等ビザでの離婚者は当然その対象となり、届け出ることで入管からビザの変更を強要されるのはほぼまちがいはありません。 例えば3年のビザで残り2年間あれば従来どおり2年間はいられますが、重ねてビザ変更を要求されます、様は滞在ビザ条件が該当しなくなるのはもちろん離婚届けと同時に失っている事が明白なので今までの様な雲隠れはほぼ阻止されるでしょうね。<br><br>おそらく元日本人夫のでっちあげDVに酷く覚えたあげくに離婚とか打ってでるフィリピン人元妻も出てくるでしょうね、一般に警察を含む公的な機関が一旦受理されますとちょとやそっとじゃひっくり返せませんので受理させない様な先手は日頃からもっておくべきだと感じます、

無題 ( No.6249 )
日時: 2011年08月10日 22:36
名前: 竹ちゃん [ 返信 ]
アドバイスありがとう御座います。<br>そうしますと私達の場合は時期も含めどのような方法が一番ベストなのでしょうか!又、離婚の手続きもはっきりわかりません。よろしくお願いします。

無題 ( No.6250 )
日時: 2011年08月10日 22:42
名前: 善行 [ 返信 ]
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彼女のお住まいの場所により手続きが違います。また、フィリピンからの必要書類の取得が必要になりますので、早急に準備して手続きに入る事が良いと思います。<br><br>離婚は先月済んでいるので、離婚の報告が出来る地域にお住まいならそれをします。その後、再婚に向けての申請ですね。

無題 ( No.6252 )
日時: 2011年08月11日 09:23
名前: Cavite [ 返信 ]
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フィリピン人女性との日本国内での再婚には待婚期間が設けられています、待婚期間は301日制を引かれこの期間に婚姻受理されることはありません。つまり離婚後301日とは月数に直せば約10ヶ月間は再婚が出来ませんと謂う事になります。これはフィリピン共和国の死別後の再婚制度を日本国が承認し設定指導している制度です。ですから大元は相手国の法律を順守しているものです。<br>例として8月1日に離婚後301日から再婚受付が可能となります。<br>それまでにフィリピンから関係書類を取り寄せ、管轄フィリピン領事館でCNOの発行まで全て終え、時期が来た時点で出生証明書+日本語翻訳、パスポート、CNOを添えて入籍手続きを踏む事になります。

無題 ( No.6259 )
日時: 2011年08月15日 23:28
名前: 竹ちゃん [ 返信 ]
善行,Cavite 様、ありがとう御座います。<br>地域は福岡で、婚姻ピザは約2年残ってます。待婚期間301日はわかりましたが、再婚の場合、比国からの関係書類とは何の書類がいるのでしょうか!<br>管轄フィリピン領事館でCNOの発行まで全て終え>とのことですがCNOはどうして取得するのでしょうか・・・!

無題 ( No.6260 )
日時: 2011年08月16日 18:20
名前: 善行 [ 返信 ]
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福岡は大阪総領事館になります。<br>必要書類は、、<br>前夫の離婚の記載ある戸籍謄本<br>前婚姻証書レッッリボン付<br>出生証明書レッドリボン付<br>パスポート<br><br>竹ちゃんさんの<br>あれぱパスポート、、なければ運転免許証等の身分証明書<br>戸籍謄本<br><br>詳しくはフィリピン総領事館でお聞きください。<br>現状大阪がCNOになったのかはわかりませんので…<br>

無題 ( No.6283 )
日時: 2011年08月22日 15:20
名前: 竹ちゃん [ 返信 ]
今わからないのが大阪総領事館には出向くのでしょうか、それとも離婚受理書みたいな書類を役所で頂き送ればいいのでしょうか<br>又レッドリボン付とは何のことでしょうか!フィリピン総領事館の電話番号判りますか?よろしくお願いします。<br><br>

無題 ( No.6284 )
日時: 2011年08月22日 17:02
名前: Cavite [ 返信 ]
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残念ながらそんな簡単な訳には行きませんで領事館へは出向く必要があります、必要書類を送っただけでは先ず受理されません、婚姻当人のフィリピン人が自ら出向くということですね。<br>レッドリボンとはNSOで取得された各種必要証明書を更にフィリピン外務省へ持参され認証してもらった書類とセット(合わせて)での提出と謂う意味で御座います。<br><br>在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館<br>Philippine Consulate‐General in Osaka<br>(暫定事務所)<br>〒540‐0038 大阪市中央区内淡路町2丁目3‐7 内淡路町アドバン・シティビル101号室<br>Tel: 06‐6910‐7881<br>管轄区域:中部(山梨、新潟、長野、静岡を除く)、近畿、中国、四国、九州<br><br>

無題 ( No.6285 )
日時: 2011年08月22日 17:11
名前: 善行 [ 返信 ]
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現在大阪は離婚の報告から再婚手続きの書類手続きが停止状態ということです。しばらく様子を見ないといけませんね。

無題 ( No.6286 )
日時: 2011年08月22日 17:28
名前: 竹ちゃん [ 返信 ]
早速ありがとう御座います。難しくて頭が痛くなったので暫くして書類の事進めます。

無題 ( No.6287 )
日時: 2011年08月23日 06:52
名前: Cavite [ 返信 ]
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確かに再婚フィリピン人との婚姻は、初婚のフィリピン人との婚姻手続きと比べますと取り寄せる書類も増え複雑です、しかし、皆さんはこれを乗り越えなければ願いを適うことはできません。<br><br>奥様となる彼女の協力は当然得られると思いますので是非頑張って頂きたいのと、取り寄せるフィリピン側の書類を知りませんと難しいのは確かですが、その前に初婚者ならともかく再婚フィリピン人との婚姻となれば素人同士での手続きは難しいですので、、福岡⇔大阪をこの書類が足らない、持参したら更にこれも足らない、何故一度に言わない等、領事部職員の前で暴言を吐いたら既に泥沼化します、如何なるフィリピン人でもここを通さず手続きは踏めない事を領事部は知り尽くしています。<br><br>従って何度往復させられたか、過去の経験者から見ても解ります。<br><br>その様な点でもちろん費用は嵩みますが、上記状況をトータルで考えたら逆に安くなるケースも多いので、プロの行政書士の依頼がよいと思います。 プロは無駄足は運びませんし初めから「プロの日比専門の国際法務行政書士へ依頼された方が良いケースに思います、大阪が近いならば別ですが、早いですし確実ですよ、<br><br>在日東京フィリピン大使館裏の領事部の事例を見ても解るように、結婚手続きがストップしても3ヶ月~6ヶ月内くらいに受付がはじまる可能制は十分ありますから、書類の取り寄せにはけっこう時間がかかりますので準備は必要であると思います。

無題 ( No.6295 )
日時: 2011年08月24日 09:52
名前: kiyo [ 返信 ]
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また手続きの停止ですか。私が結婚をした時もそうでした。その時は大阪は受付をしていて、東京だけ停止でした。どうしようか悩んで色々調べたり、HPで相談したり大変でした。結局、前の旦那との結婚の配偶者ビザが切れて帰らざるを得ない寸前まで来てしまい、行政書士に頼んで3ヶ月の短期滞在の許可をもらいどうしようか迷っていたらいつの間にか東京が再開したとの情報をどこかのHPで見つけ急いで手続きに行ったのを思い出します。あの時、結婚できなかったら今頃はどうなっていたのかと思います。<br>Caviteさんの言われるように書類は早めに準備していつでも行けるようにしておかないと再開してからでは遅いと思います。また、今はわかりませんが当時は休日もやっておりましたが朝早く行ってももうすでに百人以上が列を作っており何時間もまたされたあげく、「今日の受け付けはもう終わりです。また来て下さい。」と帰されたこともありました。私は大使館まで1.5時間ぐらいで行けたのですがそれでも何度も往復させられ嫌になったことを覚えています。大使館まで時間とお金が掛かるのであれば私もプロの方に依頼することをお勧めします。特に大使館から遠い方は絶対にそうするべきだと思います。理由は、1つは情報が入ってこないことです。再開の情報など別に大使館のHPに書かれていなかったと思います。私の場合はたまたま別の結婚相談のHPでどうも再開したようだというのを見つけました。もう一つの理由は、大使館のHPに書かれている書類だけでOKとならない場合があることです。追加で書類の提出を求められる場合があるようです。私が手続きに行った時も別のカップルが追加書類を求められて何度も往復していると嘆いていました。たしか、新潟か静岡だったような気がします。追加書類も一度に全部言わず持っていくと次の書類、また、持っていくと次の書類となるようなことをいってました。こうなるのが嫌であれば多少の費用が掛かってもプロに頼む方がよいと思います。<br>時間とお金に余裕があり、自分でやってみたいと思うのであれば自分で手続きするのもありかと思いますが覚悟が必要です。その覚悟とは、Caviteさんも書かれていますが決して切れないことです。これは本当に事態が悪化します。特に大使館で切れてしまったらますます手続きが難しくなります。日本では多少切れても手続きに影響することはありませんが、そのようなことが許される?のがフィリピンです。<br><br>頑張ってください。

無題 ( No.6298 )
日時: 2011年08月24日 23:00
名前: 善行 [ 返信 ]
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大阪の領事館は具備証明書を発行しているような書き込みを見つけました。よく確認しないとわかりませんが・・・・・

無題 ( No.6336 )
日時: 2011年09月08日 18:30
名前: hisa [ 返信 ]
私もCNOや結婚の手続きに上京した頃を思い出しました。<br>私たちも自力でやりましたが、覚悟していた追加書類等を求められることなく、すんなりと済んでしまいました。<br>kiyoさんたちとほぼ同じ頃なのに、大変な幸運だったと思っております。<br>さて、竹ちゃんさんがおっしゃる<新しい入管法ができて離婚した場合、その届出をだして速やかに自国へ帰ること>はもう施行になったのでしょうか?<br>今年ビザの延長で、行政書士さんにお願いした折にその法律が施行になるのは来年くらいと伺ったように思いますが、記憶違いでしょうか?<br>ともあれ竹ちゃんさん達や同じような立場の方たちが障害なく諸手続きが済むことをお祈りしております。<br>

無題 ( No.6337 )
日時: 2011年09月08日 18:35
名前: 善行 [ 返信 ]
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入管法改正が施行されるのは来年7月ですね。

無題 ( No.6390 )
日時: 2011年09月23日 12:14
名前: 竹ちゃん [ 返信 ]
先日、善行様の投稿を拝見したのですが、そうだとしたら近々結婚を考えている人は自分たちも含め、どのような手順で進めていけばいいのでしょか?

無題 ( No.6391 )
日時: 2011年09月23日 12:29
名前: 善行 [ 返信 ]
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今すぐ婚姻手続きをしないといけない方たちはフィリピンで・・となりますが、フィリピン人が再婚の場合は本国での裁判終了後になります。弁護士さがし、かかる費用の捻出も大変です。ただ、そのうち?何らかの方法で再開されるはずですが、なにせフィリピンですし今の政権が法的に如何に判断しているかですね。<br><br>婚姻を急ぐ方は速やかに帰国して手続きを開始しないといけませんね。まだ、裁判もそういったでの判決を出していますが、そうならないことも考えると出来るうちに済ませることとも思います。

無題 ( No.6394 )
日時: 2011年09月24日 15:30
名前: kiyo [ 返信 ]
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あるブログに現在は離婚歴のあるフィリピン人との再婚は大阪領事館では手続きが出来ず、東京大使館では問題なく手続きが出来る状態であると書かれておりました。<br>私の時は東京大使館での手続きが出来ず、大阪領事館は手続きが出来るという状態でした。2009年と全く逆のことが起きている状態ですね。<br>当時、私もフィリピンでの裁判を行ってからの再婚も視野に入れて色々調査しましたが、確か期間が0.5~1.0年かかって裁判費用も結構掛かるという結果が出てあきらめた覚えがあります。結局、妻の在留期限を短期の延長で3ヶ月のばして、会社に相談して大阪の事務所に一時的に転勤という話をしていたら、いつの間にか東京で再開となり在留期限ギリギリに間に合いました。<br>フィリピンでするならまずは婚姻無効の裁判から。日本でするなら西日本なら大阪領事館の再開を待つ。東日本なら東京大使館ですぐに手続きを始めるですかね。<br>大阪の領事館がいつ再開されるかはわからないのでいつもネットで色々キーワドを入れて検索した方がいいかと思います。私は毎日3時間ぐらいやってました。これで再開を見つけました。<br>でも、大阪の領事館は、東京の大使館と違って電話すれば出てくれるとどこかで以前読んだような記憶があります。電話に出てくれるなら毎日電話で確認してみてはいかがでしょうか。<br>HPには停止、再開の情報は以前は出ていませんでした。いまは確認しておりませんが。

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