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フィリピン国際免許証の扱いについて ( No.6156 )
日時: 2011年06月20日 09:47
名前: Cavite [ 返信 ]
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平成14年施行(免許条件改正後)の外国で取得した国際免許証は従来通り日本を出国してから通算で3ヶ月以上経過して帰国致せば日本国内で運転が可能です。最近石川選手がアメリカで得た国際運転免許で捕まったのは3ヶ月以内に帰国し日本で運転した為です。 また、外国で暮す日本人を含む外国人であれば国際免許証を所持致していれば日本で運転が可能です。ただし、外国人でも自国で取得してから3ヶ月以上取得同国で経過している外国人に限ります。<br><br>以下の例はダメです。<br>1 日本を出国してから通算で3ヶ月以内に戻り国際免許証を使って日本では運転できません。<br>2 外国で取得した運転免許証が取得国で3ヶ月に満たない期間で帰国して日本で運転は出来ません。<br>3 日本で免許取り消し(再免許取得禁止期間中)処分中に日本から出国して外国で新たに運転免許を取得致し、その後3ヶ月以上経てから帰国いたし、相手国の国際運転免許証を使って日本では運転できない。<br>4 日本の運転免許証が取り消しとなったが、取り消しに成る以前にフィリピン国内運転免許証へ切り替えており所持していた者が(フィリピン運転免許証取得後通算で3ヶ月以上経過した者、或いは日本を出国後通算で3ヶ月以上経過した者)、フィリピンの国際運転免許証を使って日本で運転はできない。<br><br>※4の補足、大元が日本運転免許証からフィリピン運転免許証へ転換した場合、日本側の運転免許証が効力を失ったと同時にフィリピン側の運転免許証も失ったと見なします、実情フィリピン側LTOへ報告しなければ解らないのでフィリピン運転免許証は生き続けますが、やがてフィリピンから日本へ切り替え様と提示した時、フィリピン運転免許証の取得年月日を調べることでバレて仕舞います。<br>仮にフィリピン側運転免許証取得日を日本免許証取り消し処分終了後(再運転免許取得禁止期間終了後)の日付であれば新たにフィリピン国内で取得した運転免許証と見なされます、但し、警視庁が掴んでいるフィリピン国内運転免許取得マニュアルに基づいた鋭い筆問に応えられない場合は偽免許証と見なされ各都道府県免許センターのブラックレコードに記録され門前ばらいと成りますので気をつけて下さい。

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