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未婚女性とこどもの財産
( No.5884 )
日時: 2011年03月01日 00:42
名前:
テイ
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こんばんは。妻(フィリピン人)の友人のことで相談です。フィリピン人の友人(女性)は未婚の日本人との間に、子供(1歳)がいます。認知はされており、日本の役所へも届出がされているようです(友人いわく)。が、その男性が先日急死してしまいました。男性にはある程度の資産があるようです。このような場合、仮に認知が本当だとして、友人が男性の資産を相続することは可能なのでしょうか?もし可能ならまず、どこへ相談すればよいのでしょうか?ちなみに私たち夫婦は日本在住。友人はフィリピンです。
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Re: 未婚女性とこどもの財産
( No.5886 )
日時: 2011年03月01日 01:11
名前:
善行
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認知された子供にも相続権はあります。まずは、亡くなった日本人の戸籍謄本を取得されて本当に亡くなったのかを確認された後、弁護士等に相談することになると思います。
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