|
ボーガさん おはようございます。<br><br>帰国後最低2年という規定があるようです。まずは度々フィリピンに渡航を重ねることからでしょう。<br><br>時期を見て、入管に上陸特別許可の申請をします。それが発給されたら、マニラの日本領事館にビザの申請をします。申請手続き自体はそれほど難しいものでは有りません。<br><br>ボーガさんが夫と協力して、一日でも早く上陸特別許可を取得することです。そのために何度か入管に足を運ぶことも必要でしょう。通常の在留資格の申請とは違い、過去犯した不名誉な記録を詫びて、許しを請うことからです。<br><br>一般的にはペナルティ期間は再入国不可とされています。されでも、カルデロンさんのようなこともありますから・・・・<br> |
マニラの領事館でのビザ申請で、日本人の配偶者の場合、急を要する場合を除いて短期のビザは申請も出来なくなっています。ボーガさんの夫の場合は、日本に長期の滞在となりますので、この申請には、通常「在留資格」が必要になります。ただし、退去強制処分のペナルティが5年?あるため「在留資格」ではなく、「上陸特別許可」となります。<br><br>コウイッタケースの場合、多くの方は3年・4年・5年かけて入管に何度も申請をしていますので・・簡単ではないということですよ。<br><br>入管職員の言う、外務省でビザが発行されればというところだけを「必要条件」と判断するのは現実的に無理と考えないといけません。 |
おはよう御座います。<br><br>逮捕/検挙されれば警察庁、引渡しは法務省入国管理局、強制帰国を即されれば外務省現地領事館、っとそれぞれに担当部局が換わって来ます、そして最終的に強制送還されれば法務省入国管理局へ何度も「特別在留許可」を求めるしか他に方法はなくなります、外務省現地領事館のビザ発給はこのケースの場合間接的に関わって来ます。<br><br>全体的な流れとしては如何にも複雑そうに見えますが、善行さんが書かれた様に一つ一つ処理(入管⇒現地領事館)するしかありません。<br><br>>> 出来るのかなと不安になります。<br><br>この掲示板へ尋ねられて来る方にも同じ境遇の方は幾人もおられます、苦しいながら年月をかけて懸命に努力しておられます、弱音を吐くくらいならば結婚は遊びの延長にしか過ぎなくなります、それで結婚に対して大義明文を図れますか、ボーガさんだけじゃないんですよ、やるしか道が開けないんです、他に何の躊躇いがあるのですか、他に誰も救える人はいないんです、やって下さい自身の為でしょう。 |
特別在留許可を最短で得るにはボーガさん貴方の努力次第です。<br><br>過去レスに記されてます様に帰国後2年、婚姻後1年この条件に当て嵌まっている事が望ましいです。<br><br>上記2年間内に着々と夫婦間の帰省実績を作りあげ、入国管理局に対して客観的に説明がつく様な書類や証明を得てください、そして駄目元でも幾度か申請することも肝心です。 |
ボーガさん お気の毒過ぎてなんと声をかけたら良いか上手く言葉が見つかりません、ついに去って仕舞ったんですね。<br><br>今のお気持ちが時間がたつに連れて悲しみから勇気へと変化する者と信じております、これからは他の人とは違い、フィリピンへ向う時は単純な旅行とは違い計画的な行動を、そして帰省証拠を作り残して行かなければいけません、そう謂った意味では目的がしっかりとして夫と一緒になってできるんじゃないでしょうか、最短で夫を日本へ向い入れるにはこの二年間の証拠が非常に大事です、何でも良いので夫との関係は記録に保持して下さい、渡航暦、国際電話、送金、写真、生活の為の恒久領収書、特に妊娠検査とか 妊婦記録 出生等決定的となりますので、最短で向いいれには人道的な配慮が日本入管の泣き所ですから喰らいついて頑張って下さい。 |
旦那が帰ってから毎日電話してます。カードを使って電話してるのですが、どうやって通話記録を残せるんですか?ダイレクトコールだと高くつくし。それと私は子供は出来ません。昔、薬の副作用で出来なくなりました。旦那はそれは分かってくれています。今、旦那が帰ってから毎日いつでも電話出来るので少しは楽になりました。入管の中だと時間は決められているし、カレンダーが赤の日は絶対に出来ません。会うのも10分だけだし。フィリピンだと私がいつでも会いに行けるし、家族にも一度会いに行ってます。だから、私のまったく知らないとこに帰ったのではないので少し安心してます。日本には旦那のお姉さんもいて頻繁に遊びに行ったりしています。寂しいというよりは毎日入管に面会に行かなくてもいいという安心感があります。 |
おはよう御座います、<br>>>カードを使って電話してるのですが、どうやって通話記録を残せるんですか?<br><br>当たり前の域です、カードと謂うのは第一種通信業者から数回線を借り受けて運営いたす第二種通信業です、プリカを買わせて自前収入を得るので安いんです、話はできても個人個人を特定する通信記録など一々残せる筈もありません、ダイレクトコールだと高くつくからと言う一個人的な理由が審査官(入管)で理解を得られるでしょうか? 彼の電話番号が明記された通信記録が者を押すんですが理解できませんか? 幾らカードが安価で通話でき夫の声が聞けてもこの場合目的と致す肝心な通話記録が残らなければほぼ意味が無くなって仕舞います。<br>以前にも書いた様に公的機関等でできるだけ記録に残せる様な行動をおとり下さい、例で言えばパスポート上の記録、渡比した時に比国側入管印/延長ビザ記録、送金も同じで送れば済む話じゃないです、フィリピン人が運営いたす様な地下銀行を通じて送金すのと、PNB(フィリピン ナショナル バンクの略)を通じて送金するのとどう思いますか(審査官が?)、ダイレクトコールが高いと思うならば通話記録の残るIP(インターネット プロトコル電話)電話を駆使するとか、安価な手紙もフィリピンのスタンプが押されますので立派な証拠に残りますが、仮にネットメールではフィリピンからという証拠(第3者の物)が残せませんね、幾らでも手法はあると思います、失礼ですがフィリピン人夫が幾らボーガさんに対して優しくとも日本国に対しては信用を著しく欠いて仕舞ったこう謂う結果を生んでいるのです、これからは信頼度を高める為にも(反省を込めて)一つ一つ改めて駆使されないと先々入管に対して透明性を図かって行く上で必要性があるのではないでしょうか、どうかそう謂った意味も込めて頑張って下さい。 |
まずは、今出来ることを<br><br>1.今までの経緯を振り返り整理する。<br>①出合った時の二人の状態[夫の日本滞在目的、超過滞在理由、ボーガさんの生活状態等]<br><br>②結婚に至る経緯[プロポーズの時期と交際方法、婚姻手続きの手順、フィリピン本国及びフィリピン領事館からの書類取得とその時期]<br><br>③婚姻後の書類手続き[在留特別許可の申請、外国人登録]<br><br>④検挙に至った経緯[日時・場所・状態]<br><br>⑤検挙後の二人の行動及び入管等での調書(証言)内容<br><br>⑥退去強制後の夫婦関係[再入国に向けての二人の行動及び関係を示す証拠(電話の通信記録又はプリカ(使用した日付を使用済みカードに記入しておく)・手紙・渡航記録・写真・送金明細等)]<br><br>⑦違法な行為についての反省文(夫婦別に)、宣誓供述書<br><br>日付の食い違いだけでも拒否されることがありますので、忘れないうちに書き出しておくといいですよ。 |
ボーガさん<br>発信、着信記録は通話料金無料のSkypeでも残せますよ<br>フィリピン側のお住まいにもインターネット環境が必用になりますが、国際電話をかけるよりもかなりお安いと思います。<br><br><br>では |
お久しぶりです。今月、フィリピンに行って来ました。旦那は思ったよりも元気でした。そして、二人で日本大使館に行って話をしてきました。写真もいっぱい撮って来ました。フィリピンは暑かったです。昼からは一週間ずっと雨だし。でも、フィリピンならではの市場や電車、バス、色々、楽しんで来ました。写真には旦那がチャットのために行ってるインターネットショップや卒業した学校、あらゆる物を撮って来ました。ただ、帰る時、マニラが暑かったのと空港内で2時間待たされて日本に帰って疲れからか私は熱を出して今もうなってます。飛行機が機材が届かないとかで遅れてしましました。 |
サンホセデルモンテですか、どうりで似ている訳ですねサンパンパライ(正式な町の名称はノーザンアライ)の隣ですから、サンライズ社のバス使って空港へ行くならサンホセデルモンテ経由のケソン市SMフェルビューを経てバクラランのコスタルモール辺りまで、<br>マニラ市の中心街へ出るならばサンタクルーズ辺からもサンライズ社バスと直行サンホセデルモンテ行きのACバスがあったと思います。<br><br>正式な名称はシティー オブ サン・ホセ・デルモンテ、確か人口31万5千人前後(パサイ市の人口に匹敵)でブランカン州で断トツの人口ですね。<br>州都はマロロス市17万5千 次にメカワヤン市16万<br><br>その他、メトロメニラ圏外で人口30万以上のローカル都市ですとリサール州の山の上にある空中都市アンテポロ市人口47万人に次ぐ人口としてサンホセデルモンテがある様ですね。 |
至急です。昨日、旦那がマニラまでフィリピンエージェンシーを通じて大使館に提出する書類を持って行ったのですが、その時に学校の卒業証明書と洗礼書もいると言われて帰ったらしいのですが、何でいるのですか?その紙はすぐに発行してもらえるのですか?新旧のパスポートも持たせました。余裕があれば、フィリピンまで行くのですが。仕事も忙しいし、なんせ旦那は上陸特別許可で日本に入国するので帰ってくる日にちと飛行機の便名を入管に1週間前までに必ず伝えないといけないのです。それとフィリピンて国は時間にルーズですから在留許可認定書に書かれてる3か月以内に入国させないといけないので間に合うのかどうかが心配になります。せっかく、苦労して勝ち取った在留資格ですから。教えて下さい。どこでその2種類の紙を取るのか、どれくらいかかるのかを。お願いします。 |
その書類については彼は分かっているはずです。<br>学校の卒業証書又は成績証明書(Form137)は通っていた学校が発行と洗礼証明書は洗礼した教会が発行します。すぐ取得できます。<br>ただし、それを日本大使館に提出すると審査には1か月ほどかかりますね。<br><br>これを要求されるということは、一般的には彼の出生が遅延登録ということになります。特別な要求でもありません。上陸特別許可発行から3か月以内の入国は、まだ十分間に合うはずですし、大使館もそういった事情は理解したうえで審査するものです。<br><br>通っていた小学校とか協会が遠くであっても、月曜日からすぐ行動すれば数日で大使館(代理申請機関)には提出できます。 |
協会→教会<br><br>まだ審査されていないので何とも言えませんが、出生が二重登録ですとビザが発給されませんが、現在は原則修復した登録があってそれを申請してもNSOは初回登録のみを発行します。偽造の出生証明書ではなく正しく遅延登録されたものなら調査されれば分かるはずです。<br><br>学校の成績表等は小学校のものがいいですよ。以前は教育省発行の証明書を要求されていましたが、最近は通っていた学校の成績証明書で十分です。卒業アルバムがあればそれも提出すると良いですね。<br><br>洗礼証明書については洗礼証明書記載の教会に確認しますので、たとえその教会が遠方であっても彼本人が出向いて取得することが重要です。教会の電話番号も記載しておいていただくと審査がスムーズに進みます。<br><br>いまだに偽造書類は簡単に取得できてしまいますのでその点は彼に釘をさしておくことです。 |
今まで行われてお気づきと思いますが、電話で済む様な国域じゃありませんよ、基本行く、3回前後行く覚悟でトライと心がけてください、日本の様な、日本人が考える様な、極あたり前の総合サービスがあって当然と思う癖事態除いて下さい。<br><br>下見に行く、聞けるだけ情報を集める、目的に対し同じ意見が重なるまで聞き続ける、それは関係部署に聞いたとしても意見や指導がばらばらであるからです、意見と意見が重なる事の方が確実性が高いからです。<br>電話で聞けば早いでしょう、済むでしょう、その様な国域にはほぼ遠いです、しっかり腰を据え一つ一つ消化する様にがんばられて下さい、<br>今までの経緯から見ても例えば日本領事館が営業3日間でビザ発給できる様な経緯にないことは前もって想像できると思うのですが?<br><br>いろいろと調査がはいる事は必死だと感じますが如何でしょう |
強制退去の身分という事をお忘れですか? まっさらな比人を向かい入れるのと違いハードルは高いと感じます、日本入管が所持いたす日本入国暦と当人の持つフィリピン側のパスポート内にある出入国暦の合致、ボーガさん貴方が審査官ならこの程度の水際調査はどう思われますか、仮になければ比国側の出入国暦の提出も辞さないと考えられると思いますね。<br>フィリピン在外日本領事部であれば普通にチェックされると思いますね、今まさに申請している場は糞と味噌が一緒に交じり合う場、申請と同時に100%の疑いがかかり、それを取り除く様な方式です、ですから糞と味噌そぎ落とし、真実を求め、正しい入国はかる部署とお考え下さい、 |
日本への入国歴がある方は旧パスポートを提出しています。紛失の場合は、フィリピン入管発行の出入国記録を提出します。<br>審査期間はまちまちですが、おおむね1か月かかると思っておけばいいですね。<br><br>必要書類提出後に申請者が大使館に直接呼び出されてインタビューがあることも・・・全員ではありません。<br><br>最近特に厳しい審査・調査・質問をしているようですから、特に日本人の情報はしっかり把握していないといけません。<br><br>以前CFOで、次の書類提出を求められたこともありました。<br>・日本人の前配偶者が死亡されていて、その死亡原因が分かる書類(死亡届の記載事項証明書または死亡に立ち会った医師・病院発行の死亡証明書)を提出<br>・日本人の母親の旧制と日本人の父親が同姓であったため、その経緯が分かる戸籍謄本・説明文を提出<br>・日本人の母親の旧姓がわからないため、それが記載されている戸籍謄本の提出<br>・日本人が数回の離婚歴がある場合、日本人の婚姻履歴が分かる改製原戸籍・除籍謄本の提出<br>*日本の書類には翻訳と日本大使館の認証が必要<br><br>ケースバイケースですが、要求されれば提出することになります。 |
厳しいと思われる要因はボーガさんから見た場合の夫であるので贔屓に成らざる得ないお気持ちは理解しております、しかし、一般の方から見てどうかということですね、強制退去中の身分を婚姻と言うことで情け、罪一刀の配慮受ける、所謂人道上の情け・配慮行為を受けるという事ですので、この部分をボーガさん自身どうお考えられご主人にどの様な指導・教育されているのでしょうか? 母国のフィリピンで同じ様な罪を犯し見比べれば一目両全かと思います。<br><br>もちろん日本上陸許可の最終決定権は比国日本総領事館にございます、日本国内の入管との大きな違いは比国内の内部調査へと切り替わります、提出された書類の前後上下関係に異常はないか、過去の婚姻暦等にうそ偽りがないか、発行元調査、日本入国暦とフィリピン出国暦の合致、当人しか知りえないことがあれば呼び出しも御座います。<br>妻の名前をまともに答えられない、連絡先が答えられない、日本の住所を答えられない、さまざまな聞き方も御座います、善行さんが書かれたように比国では同じ事をすれば生涯入国拒否、それから見比べても理解できる思います、正しく相手国の基本との各差を見比べる努力は今後の生活においても非常に大事です、浮き立つお気持ちも解りますが、うそでも反省の色くらいは見せませんとね。 |
真皿(嘘偽りのない証明書提出や日本国に対し犯罪暦のない)な申請者ならば間に合って当然の申請かもしれませんが、ご主人に置き換えた場合をお考え下さい、調査内容次第は免れないと感じますね。<br>万一ビザ発給が受けられなかった場合は、在フィリピン日本領事館へのビザ申請は半年間、間をあけての再申請となりますので、したがって日本入管発行の在留資格認定証の効力は切れて仕舞うので、もう一度再トライとなります。<br>ただ、概ね過去に似た様なケースの申請者がおられ出尽くしてますのでその時と見比べれば同じ様な結果になるのではないでしょうか。<br><br>それとは別途に一番気をつけなければいけないのは、比国内で即席に作った偽証明書等を提出していたらぶち壊しとなって仕舞うのでこれだけは避けるべきですね。<br>よくある事例:申請者は本物と信じて提出したつもりが、実際は取得にさいし、兄弟とか何処何処の親戚とか、またさらに知り合いにお願いいたし取得する行為です、時間や日数がかかる事から面倒くさがり、フィリピン国内なら普通におこなっている日常的な行為で、国内なら偽証明書も普通に通る事から、国際とか国内とか、考える域にすらない依頼さられた人が道路わきの偽造専門業者でつくってもらい、申請者へそのまま手渡し、申請者は何もしらずに手間賃渡し、日本領事館へ添えて申請してしまったなどは日常茶番な出来事です。<br><br>当然日本人配偶者も、フィリピン配偶者もありえないと思い込んでおりますが、大事な部分はフィリピン人が別のフィリピン人へお願いする行為、そもそもの間違いで、面倒くさがりの多いフィリピン人的な性格、手に入れるスピードが早けりゃ裏は気にしない、比国で暮らした事のある日本人なら誰もが経験、一番信用の置けない行為で、経験した人はどの様に辛く大変でも自身で取得に行く事が原則と身に滲みる程です。 どうです? なぜ指導が必要かと謂う異議、ご理解できましたでしょうか? |
婚姻届について<br>10/29/2012 •<br>掲示日:平成24年10月29日 フィリピン外務省発行の外交通達140-12に準拠し、在京フィリピン大使館は平成24年12月1日より、フィリピン国への婚姻届に際し、以下の条件が加わることをお知らせ致します。 離婚をした申請者は、注釈付き結婚証明書と管轄権を有するフィリピン裁判所から発行された外国離婚認知判決文を提出しなければならない。 婚姻無効となった申請者は、注釈付き結婚証明書と管轄権を有するフィリピン裁判所から発行された婚姻無効判決文を提出しなければならない。 死別した申請者は、死亡した配偶者の死亡証明書を提出しなければならない。 |