平成29年6月22日審査事務規程が一部変更 されました。 タイヤに関する主な内容は 7-26-7-1 性能要件 (1) (略) (2)車体の外形その他自動車の形状は、 鋭い突起を有し、又は回転部分が突 出する等他の交通の安全を妨げる おそれのあるものでないこと。 ただし、大型特殊自動車及び小型特殊 自動車にあっては、この限りでない。 (3)次に掲げるものは、(2)の「他の交通 の安全を妨げるおそれのあるもの」と されないものとする。 ①自動車が直進姿勢をとった場合にお いて、車軸中心を含む鉛直面と車軸 中心を通りそれぞれ前方30°及び後 方 50°に交わる 2平面によりはさ まれる走行装置の回転部分(タイヤ 、ホイール・ステップ、ホイール・ キャップ等)が当該部分の直上の車 体(フェンダ等)より車両の外側方 向に突出していないもの。 この場合において、専ら乗用の用に 供する自動車(乗車定員 10 人以上 の自動車、二輪自動車、側車付二輪 自動車、三輪自動車、カタピラ及び そりを有する軽自動車並びに被牽引 自動車を除く。) であって、車軸中心を含む鉛直面と 車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及 び後方 50°に交わる2平面によりは さまれる範囲の最外側がタイヤとな る部分については、外側方向への突 出量が10mm未満の場合には「外側方 向に突出していないもの」 とみなす。 要点、タイヤの突出が10㎜未満の場合は認め られる事となる。 |
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追記 上記の規制緩和は乗用車に対するもので、貨物車は 対象外となります。 |