私も含め認識違いの検査員が多数の為、共 有致します。 平成27年9月1日より平成10年9月1日以降 製作車は、原則すれ違い用前照灯にての計測 のみとして頂いている検査員が多数かと思い ますが・・・ 明るいのに光度が出ない・・・等 「計測が困難」な場合のみ走行用前照灯で計 測しても差し支えありませんのでご周知下さ い。 (指定整備課に確認実施済) ただし、平成10年9月1日以降製作車は原則 すれ違い用前照灯での計測ですので、なぜ走 行用で測定したか?を記録簿等に記載しておく 事が望ましいとの事です。 (すれ違い灯が暗いから・・・はダメ、整備出来 るものは整備する事) |