近年、自動車技術の進化がめざましく、自動運転技術や電動車の 普及が進むと同時に、車載式故障診断装置(OBD)が搭載される車両が 増加していることなどを踏まえ、OBDを活用した点検方法の導入等、 自動車の定期点検の項目及び方法について改正が行われました。 1.改正の概要 (1)「自動車点検基準」(昭和26年運輸省令第70号)の一部改正 自動車の定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータの キャップの状態」について、点検を行わなくともよいこととなりました (ただし、ディストリビュータを有する自動車及び二輪自動車については 、今後も点検が必要です)。 (2)「自動車の点検及び整備に関する手引」(平成19年国土交通省告示 第317号)の一部改正 以下の5つの定期点検項目について、目視等により直接確認する従来の 点検方法だけでなく、OBDを活用した点検方法等も認められることと なりました。 【点検項目】点検の方法。 【駐車ブレーキ機構/引きしろ】電動式駐車ブレーキ機構を装備した車両は、 OBDを活用した確認を行うこととする。 【トランスミッション、トランスファ/オイル漏れ/オイル量】オイルのレベ ル・ゲージがない車両は、オイル漏れのみの確認でも可とする。 【燃料蒸発ガス排出抑制装置/チャコール・キャニスタの詰まりと損傷・チェ ック・バルブの機能】インタンク式のチャコール・キャニスタを装備した車両 は、メーカー指定の方法で確認することとする。 【タイヤ/空気圧】タイヤ空気圧監視装置を装備した車両は、OBDを活用した 確認も可とする。 2.スケジュール 公布:令和5年3月31日 施行:令和5年7月1日 |