令和5年1月4日(水)より、継続検査の申請(OCR申請・OSS申請)手続に おいて、申請者の負担軽減のため、従来提示が必要であった納税証明書に ついて、行政機関等のシステム間(軽自動車検査協会のシステム⇔地方税 共同機構・地方自治体のシステム)にて電子的に確認することで、原則 (※)、申請者による書面提示を省略化します。 (※軽自動車税種別割の納付から継続検査の申請までの間にタイムラグが ないケース等、一部状況により電子的に確認できない場合は、従来どおり、 納税証明書の書面提示が必要となりますのでご留意ください。) |